2021/1/13
面会交流について 憲法・社会・官僚・人権
私の感覚ですが、
幼児から高校生まで含め、離婚後の親権者が母で、父と子の交流がない事例の人数比は、下記です。
統計からの分析は困難にて。
他の弁護士さんらは、どんな感覚でおられるかなあ。
可能なのに父から交流しない場合
>母の支配欲で交流できない場合
>養育費約束に反して払わず、母がとめている場合
>>父のDV虐待があり交流できない場合
>子が拒否している場合
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幼児から高校生まで含め、離婚後の親権者が母で、父と子の交流がない事例の人数比は、下記です。
統計からの分析は困難にて。
他の弁護士さんらは、どんな感覚でおられるかなあ。
可能なのに父から交流しない場合
>母の支配欲で交流できない場合
>養育費約束に反して払わず、母がとめている場合
>>父のDV虐待があり交流できない場合
>子が拒否している場合
