電気用品取締法という法律が「電気用品安全法」に名前を変え、5年間の猶予期間を経て、いよいよ平成18年4月1日より施行されるらしい。これは大変なことになる!ということが職場で話題になった。どんな大変さかというと、安全基準をクリアした電気製品には「PS−E」マークの表示が義務づけられ、もしこのマークがないと中古屋さんで買い取りを拒否されるおそれがあるという。今まで中古のTVから新品のTVに買い換える場合、3つの選択肢(電気屋さん下取り、中古屋さん買い取り、廃棄処分)があった。平成18年4月1日からは、マークがないものは廃棄処分(つまりお金を払って処分)しか選択肢がないということだ。何でもそのうち電気製品には耐用年数が設定され、期間がくると使えたものも強制的に使えなくするということも画策されているらしい。いいものを買って大切に使い長く愛用するということが許されない時代が近づきつつある。

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