鳥取人権条例を廃止に持ち込むために
■すでに機能している「人権擁護委員会法」
鳥取県が独自に条例を制定するまでもなく、すでに「人権擁護委員会法」という法律に則って人権擁護委員は活動しています。人権委員は法務大臣が委嘱した民間人で、法務大臣の指揮監督をうけます。必要経費は支給されますが無給で強制的な権限はありません。
つまり日本国の法律に基づいて、
利権構造に取り込まれず、言論弾圧という批判を浴びない形で人権開発の活動を行っているのです。
「人権擁護委員会法」の詳細
http://www.houko.com/00/01/S24/139.HTM
[人権擁護委員をご存じですか?]より
『人権擁護委員は,法務大臣が委嘱した民間の人たちです。この制度は,日頃地域に根ざした活動を行っている民間の人たちが,地域の中で人権思想を広め,人権侵害が起きないように見守り,人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものであり,
諸外国にも例をみない制度です。』
このように、改めて条例を制定するまでもなく
人権を守る制度は存在し実際に機能しています。常設の人権問題
相談機関は各法務局内におかれており、鳥取県の場合、常設の相談所は鳥取県地方法務局と倉敷支局、米子支局の三箇所があります。相談については法務局の職員が受ける場合もありますし、人権擁護委員が受けることもあります。
どのような相談が持ちかけられるのか、具体的な詳細について神戸地方法務局のサイトを見てみましょう。
http://www.jinken.go.jp/hyogo/rengo/
条例で新たに規制が必要な問題は見当たりませんね。
鳥取県の人権条例も「新たに行為を規制するものではない」としていますので、そもそも人権条例を新たに制定する必要などどこにもないのです。
■全国の統計
人権相談と人権侵害事件については統計資料があります。
白書・統計(TOPページ)
http://www.moj.go.jp/TOUKEI/index.html
「人権侵犯事件」
http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_jink01.html
「人権相談事件」
http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_jink02.html
簡単にまとめると、平成16年の
人権相談は総数337,605件で、その内
人権侵犯事件は19,118件(人権が侵害された疑いのある事件)となっています。つまり、全相談のうち「人権侵犯事件の疑いがあるものは
6%弱」に過ぎないことになります。
全国の統計では、人権侵犯事件19,118件のうち18,226件は解決していますので、
解決率は約95%になります。
これら全国平均の数値(比率)を鳥取県にあてはめてみましょう。
鳥取地方法務局には年間約3800件の人権相談がありますから、そのうち人権侵害と認められるのは約6%、230件程度と推測されます。現在のシステムで解決できるものが約95%ですから、
未済事件は年間約10件前後となる計算です。
未済事件には調査中であるとか、加害者が判明していない、加害者が行方不明なども含まれると考えられるので、実際には現行の体制で人権問題はほぼ解決していると考えられます。
さて、人権救済推進委員会に過大な特権を与えて、年間1200万円の給与を支払う必要はあるのでしょうか?
■判明した鳥取県のウソ
「とっとり県政だより」2005(平成17年)
12月号(第548号)より
しかしその一方で、さまざまな人権侵害もあとを絶ちません。例えば、平成16年に鳥取地方法務局に寄せられた人権相談は約3千8百件で、そのうち約220件が人権侵犯事件として処理されました。
また、本年2月に実施した鳥取県人権意識調査によれば、人権侵害を受けたことが「たびたびある」「たまにある」と回答した人が約23%にのぼっています(図1)。
人権侵害の最終的な解決は、司法の場で行われます。しかし、差別や虐待の被害者など弱い立場にある人が、自らの力で裁判制度を利用することは、現実には容易なことではありません。そのため裁判制度を補完し、より身近で迅速に人権侵害を救済できる仕組みが求められています。
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以上のように鳥取県は、裁判以外に人権を救済する仕組みが必要だとして人権条例を制定したと主張しているわけですが、すでに見たように
「人権を救済する仕組み」は法務局内に常設されており、実際に機能しています。鳥取県はこの事実を隠して条例をしたことになります。
また、人権条例制定の根拠となった「裁判の支援」についてですが、裁判を支援する制度もすでに存在しているんです。
民事法律扶助制度について
もはや説明の必要もないと思いますが、鳥取県が人権条例を制定する必要性はまったくありません。
これは鳥取県に限らず他の都道府県も同様。国レベルの新たなる人権法も必要ありません。繰り返しますが、日本には人権擁護委員という「諸外国にも例をみない制度」があり、実際に成果をあげているからです。
必要がない制度をつくるという事は、そこに利権がからんでいるからと判断して問題ないでしょう。表現の自由や言論の自由を制限して「利権構造をつくる」ということは許されないと思います。
■運動の方向性
これまでの反対運動はおもに「表現の自由」についてうったえる方法が主でした。それにプラス「利権構造」を持ち出すことで相乗効果が期待できると思います。
(1)すでに人権擁護委員会はすでに活動しており鳥取県でも成果をあげている、(2)条例そのものが必要ないこと、(3)議会と特定団体の癒着(年間1200万円の給与)、などを鳥取県民に知らしめていくことで批判を盛り上げることが大切だと思います。
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