ロータリー創設時の定款・細則
2009年7月18日、「ロータリーの源流」の主宰者で第2660地区田中毅PDGが世界で初めてロータリー創設時の定款・細則を発見され、ホームページで公開されました。
たいへんシンプルですね。
引き継がれているものもあり、興味深いです。
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1906年制定 シカゴ・クラブ 定款の解説
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◆このたび、歴史的文献を収録している英文のアーカイブス・サイトから1906年1月に制定されたシカゴ・ロータリークラブの定款・細則を発見しました。この資料は国際ロータリーの資料室にも存在しませんので、多分、世界で初公開となる重要文献ではないかと思われます。
原文は不鮮明な印刷をそのままpdf化したものなので、全文を手打ちでテキスト化し、それを翻訳しました。翻訳はなるべく現在の定款・細則の訳文に準拠しましたが、現在とは異なった内容が大部分なので、間違った解釈があるかも知れません。英文の原文と邦訳の全文を「アーカイブス」に収録していますので、もしも誤訳があればご指摘をいただければ幸甚です。
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定款(Constitution)
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第1条 名称
本会の名称をシカゴ・ロータリークラブとする。
第2条 目的
目的は以下の通りとする。
1. 会員の事業上の利益の促進
2.通常、社交クラブに付随する良き親睦とその他の特に必要と思われる事項の推進
◆シカゴ・クラブの最初の定款として従来から紹介されていた条文です。「僅か2行からなる短い定款であった。」と紹介されていましたが、これは大きな間違いであり、7条の定款と12条の細則からなる本格的な規約です。当初のシカゴ・クラブには奉仕の概念はなく、事業の繁栄と親睦を目的にしてロータリーが創立されたことが分かります。
第3条 会員資格
第1節 次の各項の何れかに属する者を本クラブの会員とする
第1項 シカゴ市において合法的な事業に従事している経営者、共同経営者、または会社役員
第2項 生命保険会社の代表者、代理店および販売店の資格を持つ者
第3項 運送業者の代表者、総代理店および総販売店の資格を持つ者
本会の会員がすでに代表者を務めている、前述の経営者、共同経営者、会社役員、代理店または販売店に属する職業に従事する、第1項および第2項に該当する者は会員になることはできない。
本会の会員がすでに代表者を務めている、ライバルまたは競争会社を代表する、第3項に該当する者は会員になることはできない。
候補者の事業が瑕疵なき会員の事業と競合ないしは侵害する疑いのある場合は、当該会員がそれに賛同しない限り、その候補者を会員として選出しないものとする。
◆会員資格は一般の業種については、経営者、共同経営者、または会社役員と限定されていますが、生命保険会社と運送業者の場合には、経営者や共同経営者や役員が入会していない場合には代理店または販売店の代表も入会が認められています。ライバルまたは競争会社の代表の入会を認めないという表現で、一人一業種制度が定められていますが、競合ないしは侵害する疑いのある業種の場合には、すでにその業種の代表として入会している会員の賛同が条件となっています。
名誉会員
第2節 名誉会員は定足数を満たした任意の例会における、出席会員の全会一致の投票によって選ばれる。名誉会員の資格は1年を超えることはできない。シカゴ市の非居住者と退職した実業家が会員として適切である。そのような名誉会員の事業上の利益を促進するように、正会員が配慮することを除外して、正会員が享受すると同様な権利と特権を持つものとする。名誉会員は、欠席によって罰金を科されることを除外して正会員と同様の義務を持つものとする。
◆名誉会員は事業上の利益を促進、すなわち他の会員から物質的相互扶助を受けることはできません。なお欠席の際、罰金を払う必要もありません。
会員身分の継続
第3節 会員身分は1年間継続するものとする。しかし如何なる会員も、少なくとも10日前に予告文書を当該会員に通知した上で、定足数を満たした任意の例会において、2/3の投票によって、除名することができる。そのような文書は幹事が手渡すか、書留便で送るものとする。
会員選挙
第4節 新入会員は定足数を満たした任意の例会において、出席会員の全会一致の投票によって選ばれる。なお、推薦する候補者の指名は、前回の例会で発表されるものとする。元会員は定足数を満たした任意の例会において、出席会員の3/4の投票によって選ばれる。
退会
第5節 本会からの退会しようとする者は、クラブに対するすべてり負債を完済ののち、すみやかに会長または幹事に連絡しなければならない。
会員身分の終結
第6節 4回連続して例会を欠席し、次の例会に提出する満足すべき始末書を会長または幹事に送ることを怠ったり、その例会に出席した会員の大部分がその説明に満足しない限り、すべての会員は、そのような怠慢が本会の更なる活動を阻害する理由を以って、会員身分を終結されるものとする。
◆会員身分が1年限りであること、入会は全会一致の賛成が必要なことが特徴的です。4回連続して欠席した場合には自動的に退会になるのではなく、始末書を提出して例会で弁明する機会が与えられています。
第4条 役員
本会の役員は会長、副会長、幹事、会計、記録係、統計係およびSAAとし、会員から選出され2名の会員を加えて理事会を構成するものする。
第5条 役員の任務
会長
1.すべての会合の議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。
副会長
2.会長不在の場合は、すべての会合の議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。
幹事
3.商取引の記録を保存し、諸会合の通知を発送し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって幹事の任務とする。
会計
4.すべての資金を管理保管し、会員の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会計の任務とする。その職を去るに当たって、会員として選出された任期の終了、辞職の理由如何を問わず、その保管するすべての資金をその後任者または会長に引き継がなければならない。
記録係
5.会員の記録と出席記録を保管し、会員各自の身分終結に先立つ例会において、本会の会員身分終結が接近していることを発表し、身分終結が接近している通知や身分終結に関して会員に伝え、身分終結の日の少なくとも10日前できれば30日前に当該会員に連絡することを以って記録係の任務とする。例会開始後ただちに出欠をとるのは記録係の任務とする。
統計係
6.本会の会員による商取引の結果を例会において報告し、その報告を保管することを以って統計係の任務とする。
SAA
7.例会の秩序を守り、その他通常その職に付随する任務を行うことをもってSAAの任務とする。
理事会
8.理事会は、本クラブの会務および役員に対して総括的支配力を持つものとする。
◆会長、副会長、幹事、会計、SAAの任務に関しては現在の規約とほぼ同様ですが、記録係、統計係の存在が特徴的です。
記録係は当時の会員身分が1年間に限定されていたため、会員身分の終結を知らせるために設けられた役職と思われます。
統計係は会員同士の物質的相互扶助の結果を例会で報告し、その記録を保管する役職と思われます。
第6条 役員選挙
役員選挙は毎年1月の第4木曜日に開催される例会で行われ、すべての役員は次年度もしくは任期満了の何れかの場合に選出されるものする。選出されたすべての役員の就任は本クラブの次の例会にて行われるものとする。現職の役員が任期満了となって空席が生じた場合、当該役員の後継者が選挙によって選ばれて、直ちにその職に就くものとする。役員の任期は後継者が選出されるまでは継続されるものとする。
第7条
本定款は定足数の出席する任意の例会において、出席会員の2/3の賛成投票によって改正することができる。但し、かかる改正案の予告は、会長が3回前の例会で発表するか、当該例会の少なくとも10日前に各会員に郵送されていなければならない。
◆シカゴ・クラブが2月に創立されたことから、当時のロータリー年度は2月から翌年の1月まででした。従って役員選挙も年度末の1月に行われました。
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1906年制定シカゴ・クラブ細則の解説
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1906年1月採択
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細則((Bylaws)
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第1条 例会
例会を休会する7月、8月を除いて、半月ごとに例会を開催する。
◆例会は毎週開催するものと考えている人も多いと思いますが、1922年に国際的に統一された標準ロータリークラブ定款が定められて、毎週1回の例会開催が義務づけられるまでは、半月ごとに例会を開催するクラブが多かった模様です。なお7月、8月は暑いので夏休みとして休会にしたようです。
第2条 定足数
瑕疵なき会員の過半数を以って、会務処理に際する定足数とする。
第3条 委任状
委任状は認めないものとする。
第4条 会費
本会の会費は無料とする。但し、経費は細則第5条に基づいて課された罰金、全体の会員に課した賦課金もしくは任意の例会における出席者の3/4以上の投票によって決定する。
第5条 罰金
クラブ例会に出席しなかった者は50セントの罰金を課し、その罰金は一般経費に充当されるものとする。会長の指示がある場合を除いて、いかなる理由があろうとも、その罰金を減額したり免除したりすることはできない。
◆会費は無料でしたが、欠席者から1回50セントの罰金を取って、諸経費を賄いました。なお慈善事業などで費用を集める必要が生じた場合は、その都度、例会で動議を提案して、出席者の3/4以上の投票によって決定した模様です。なおニコニコ箱は日本独特の制度で、外国にはこれに類するものはありません。
第6条 採決の方法
本会のすべての議事は、役員を投票によって選挙する場合を除いて、口頭による採決をもって処理されるものとする。
第7条 会員委員会
瑕疵なき3名の会員からなる会員常任委員会を設置するものとする。適切な候補者を選んでクラブに推薦書を提出することを以ってこの委員会の任務とする。
◆現在の会員増強委員会の役割です。
第8条 エンターテインメント委員会
会長は就任後直ちに、3名の会員からなるエンターテインメント委員会を設置するものとする。この委員会の委員は後継者が任命されまでの1年間務めるものとする。
◆現在の親睦活動委員会の役割です。初期のクラブ例会は親睦を深める行事が中心であったため、この委員会の存在は重要なものだったと思われます。
第9条
別に定めのない場合、すべての委員は会長によって任命されるものとする。
第10条 機密保持
会員の申し出があった場合を除いて、例会におけるすべての方針、規則、細則、および商取引は、厳密に機密を保持するものとする。要望を申し出る人がいるかも知れないが、相互扶助は非常に重要なことである。ただし例会開催時間中にその人にアドバイスを与えることを除く。
◆クラブ創立の大きな目的が会員同士の物質的相互扶助であったため、会員各自の事業の内容が部外者に漏れないように、機密保持を徹底したものと考えられます。
第11条 議事の順序
1. 開会宣言
2. 点呼
3. 前回の議事録発表
4. 役員報告
5. 常任委員会およびその他の委員会報告
6. 審議未了議事
7. 新規議事
8. 閉会
第12条
本細則は定足数の出席する任意の例会において、出席会員の2/3の賛成投票によって改正することができる。但し、かかる改正案の予告は、当該例会の少なくとも1週間前に各会員に郵送されていなければならない。
H.L.ラグルズ社出版
モンロス街142
◆この定款・細則がハリー・ラグルスの印刷会社で作成されたことが分かります。
2009.7.18

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