2010年の規定審議会への制定案の提案
2650地区内クラブから以下の7つの制定案に対する提案があり、郵便投票がされ5つの提案にまとめられます。
いつもなら、地区大会で集約されるのですが今回は、郵便投票でまとめられることになった。その内訳はRI定款に関するもの4件、クラブ標準定款に関するもの3件の提案があった。これらの7提案を地区内の96クラブの郵便投票で5提案にされます。
それぞれの改正案を紹介いたします。
提案クラブ:敦賀RC・・・3件、桜井RC・・・2件、京都東RC・・・2件
■RI定款の改正案
●第3条 目的
RIの目的は次の通りである 。
(a) ロータリーの綱領を推進するようなプログラムや活動を追求しているRI加盟クラブ
やRI地区を支援すること。
(b) 全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長し、拡大し、管理すること。
(c) RIの活動を調整し、全般的にこれを指導すること。
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(改正案)1項を追加
(d)一種の情報交換所として、各クラブの問題を研究し、また強制でなく有益な情報を与えることによって各クラブの運営方法を指導助言する。
(趣旨および効果)
本制定案は、RI定款を改正し、RIの目的を追加し、RIのクラブに対する役割を明確にすることにより、RIとクラブとの関係がより良好で密接なものとなる。
(提案者)2650地区敦賀RC
●第5条 会員 第2節クラブの構成 (a)(5)の変更
第2節 ― クラブの構成
(a) クラブは善良な成人であって、職業上および(または)地域社会で良い評判を受け
ている正会員によって構成されるものとする。
---中略---
(5) 理事会によって定義されているロータリー財団学友であること。
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(改正案)
(5)理事会によって定義されているロータリー財団学友であること、ただし(1),(2)の条件を満たすこと。
(趣旨および効果)
本制定案は、標準ロータリークラブ定款を改正し、ロータリー財団学友であっても、専門職やあるいは裁量の権限ある管理職の地位にならなければならないことを規定するものである。ロータリアンは専門職の地位にならなければならないことを規定するものである。ロータリアンは専門職やあるいは裁量の権限ある管理職の地位になければ、それぞれの職業や団体に指導的役割を果たし、影響を及ぼすことはできないためである。
(提案者)2650地区敦賀RC
●第8条 管理 の変更
クラブは、RIの管理上の地域単位を形成するものとし、これを「グレート・ブリテンおよびアイルランド内国際ロータリー」と呼ぶものとする。グレート・ブリテンおよびアイルランド内RIの権限、目的および職務は、RI規定審議会によって承認されたグレート・ブリテンおよびアイルランド内RIの定款の条項ならびにRIの定款および細則に定められているところに従うものとする。
第2節 ― クラブの管理は理事会の総括的管理の下にあるものとし、次に示す直接管理の諸形式の中のいずれかの形式を併せ用いるものとする。これら直接管理の諸形式は、常
に本定款および細則の規定に適合するものでなければならない。
(a) 理事会によるクラブの管理。
(b) 正式に設立された地区における、ガバナーによるクラブの監督。
(c) 理事会が適切と考えかつ規定審議会が承認した方式による管理。
(d) グレート・ブリテンおよびアイルランド内RIによる、グレート・ブリテン、アイルランド、チャンネル諸島およびマン島にあるクラブの監督。
第3節 ― RIおよびクラブは、ロータリー組織の運営を迅速にし、経済効率を上げるために業務をコンピュータ化するよう奨励される。
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(改正案)4節を追加
第4節 ―RIの管理の基本原則は、加盟ロータリークラブの大幅な自治であるから、管理に関するあらゆる手続き上の制約は、ロータリーの基本的かつ比類ない特色を保持するために必要最小限にとどめるべきである。この範囲内で、特に各地域において、RIの方針を解釈、実施するにあたって最大限の柔軟性をもって臨むべきである。
(趣旨および効果)
上記趣旨は、1961〜62年度、1962〜63年度の理事会決議でも確認され、ロータリーでは定着しているが、これをRI定款に明記しようとするものである。
(提案者)2650地区京都東RC
●第10条 規定審議会 第3節 手続を変更する
第3節 ― 手続
審議会は、正規の手続によって提出されたすべての立法案の審議および決定に当たるものとし、その決定は、RI細則の規定通りにクラブが行動を取る以外に、これを覆すことができないものとする。
(改正案)第3節 ― 手続
審議会は、正規の手続によって提出されたすべての立法案の審議および決定に当たるものとし、その決定は、RI細則の規定通りにクラブが行動を取る以外に、これを覆すことができないものとする。また、1970年以前に決定された国際大会で採択された決議についても規定審議会の審議によってのみ改変することができる。
(趣旨および効果)
本制定案は、RI定款を改定し、規定審議会が唯一の立法機関と定められる以前に、国際大会で決議された決議を改定する手続を規定することにより、規定審議委員会の役割をより明確化するものである。
(提案者)2650地区敦賀RC
■ロータリークラブ標準定款の改正案
●第9条 第5節 出席の記録
第5節 ― 出席の記録 本条第3節(b)または第4節の下に出席規定の適用を免除され
た会員は、本クラブの出席率の算出に使う会員数に含まれない。
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(改正案)第5節 出席の記録の変更
第5節 ― 出席の記録 本条第3節(a)及び(b)または第4節の下に出席規定の適用を免除された会員は、本クラブの出席率の算出に使う会員数に含まれない。
(趣旨および効果)
1)第3節 理由ある欠席(a)は理事会において正当と認められ、出席免除された欠席故、第5節 出席の記録において、そのクラブ出席記録に不算入と明示されることが必要である。斯くして出席率向上に寄与し、惹いては会員減少防ぎ、増強に効果的である。
(参考までに、第5節 出席記録に、第3節(a)の記録方法が明示されていない)
2)2007年度の当該規定を、2004年に戻すことが妥当である。
(2004年度に、第2650地区 日本が上記(a)を出席記録に算入しないよう提案し、RI規定審議会にて多数の賛同を得て採択されたものである)
(提案者)2650地区桜井RC
●第12条 会員身分の存続 第4節 終結ー欠席
(a)出席率 会員は
(1) 年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が少なくとも
50パーセントに達していなければならない。
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(改正案)
(a)出席率 会員は
(1) 年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が少なくとも
60パーセントに達していなければならない。
(趣旨および効果)
ロータリー活動を更に活性化するには、ホームクラブの例会出席はもとより、他クラブへのメークアップ等に出来る限り積極的に出席すべきである。現在メークアップの条件は大きく緩和され、出席が容易になっている。
本制定案は標準ロータリー・クラブ定款を改正し、従前どおり、ロータリー年度の各半期内において例会出席率60%に達するように会員に義務づけるものである。
(提案者)2650地区京都東RC
●第12条 会員身分の存続 第5節 他の原因による終結
(a) 正当な根拠。
理事会は、いずれの会員も、本クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、理事会全員の3分の2を下らない賛成投票によって、その会員身分を終結せしめることができる。本会合の指針となる原則は、第7条の第1節および「四つのテスト」とする。
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(改正案)
(a) 正当な根拠。
理事会は、いずれの会員も、本クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、理事会全員の3分の2を下らない賛成投票によって、その会員身分を終結せしめることができる。本会合の指針となる原則は、第7条の第1節およびロータリークラブ会員として持つべきより高い倫理基準とする。
(趣旨および効果)
本制定案は、標準ロータリークラブ定款を改正し、ロータリー会員身分の終結における、指針となる原則としてロータリーの4つのテストでなく、ロータリーアンとしての高い倫性を判断基準ともとめるものである。これにより、より高い倫理性をロータリアンが持つことを奨励できる。
(提案者)2650地区敦賀RC

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