皆さん、すでにご承知と思いますが、2010年の規定審議会(3年毎に開催)において審議される立法案(制定案と決議案)は2008年12月31日までにRIへ提出されなければなりません。敦賀RCから2650地区へ提出されたものをご紹介いたします。
定款・細則などの改正などの提案はクラブ→地区ガバナー事務所→RIへと流れますので早い準備が必要です。敦賀RCは前回の規定審議会(2007年)にもご提案されておられました。定款や細則を理解され検討される会員が多いように思います。
ただ、与えられた定款だけでなく、不備な点などは指摘しより良いロータリーを目指すのも会員の権利であり義務でしょう。敦賀RCのご努力に敬意を表したい。
会員の増強ばかり指向しているようにみえる改正が続く審議会であってはならないと思う。2007年に決定された「四つのテスト」そのものが会員資格条件には抵抗があり、敦賀RCからのご提案はもっともなものと思う。
クラブによっては、定款について不平・不満などあってもグチに止まっている場合が多いようです。ロータリーを正しく理解する上においても、積極的に提案することも見習わなければならないことでしょう。
●会員条件
●会員身分の存続
●規定審議会設立前の国際大会採択決議の改変を審議する機関を確認する件
●RIのクラブに対する役割を明確にする件
また、その改正案の狙い(解説)も記されております。
▼以下は敦賀RCの刀根会員のブログより
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敦賀RCから地区へ提出している立法案は4件ある。
その原文を掲載すると、以下のようになる。
1.会員の条件を変更する件
(RI定款 第5条会員第2節クラブの構成 (a) (5)を変更する)
目的:
ロータリー財団学友であっても、専門職やあるいは裁量の権限ある管理職の地位になければならないことを規定する。
改定案:
第5条 会員 第2節クラブの構成
(a)(5)
理事会によって定義されているロータリー財団の学友であること、ただし(1)、(2)の条件を満たすこと。
(本文終わり)
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注:削除する個所には抹消の線が引かれ、改訂された本文には載らない。
改訂される文章には下線が引かれている。
趣旨および効果:
本制定案は、標準ロータリークラブ定款を改正し、ロータリー財団学友であっても、専門職やあるいは裁量の権限ある管理職の地位になければならないことを規定するものである。ロータリアンは専門職やあるいは裁量の権限ある管理職の地位になければ、それぞれの職業や団体に指導的役割を果たし、影響を及ぼすことはできないためである。
財政的影響に関して:
本制定案により国際ロータリーへの財政的影響を与えることはない。
2.会員身分の終結のための規則を変更する件
(標準ロータリークラブ定款第12条会員身分の存続5節(a)を変更する)
目的:
会員身分の終結の条件に高い倫理基準を設ける
改定案:
第12条会員の存続
第5節 他の原因による終結
(a) 正当な根拠
理事会はいずれの会員も、本クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められた根拠があれば、特にその目的のために召集された理事会の会合において、理事会全員の3分の2を下らない賛成投票によって、その会員身分を終結せしめることができる。
本会合の指針となる原則は、第7条の第1節および「四つのテスト」ロータリークラブ会員として持つべきより高い倫理基準とする。
(本文終わり)
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注:削除する個所には抹消の線が引かれ、改訂された本文には載らない。
改訂される文章には下線が引かれている。
趣旨および効果:
本制定案は、標準ロータリークラブ定款を改正し、ロータリー会員身分の終結における、指針となる原則としてロータリーの4つのテストではなく、ロータリアンとしての高い倫理性を判断基準ともとめるものである
これにより、より高い倫理性をロータリアンが持つことを奨励できる。
財政的影響に関して:
本制定案により国際ロータリーへの財政的影響を与えることはない。
3.規定審議会設立前の国際大会採択決議の改変を審議する機関を確認する件(RI定款 第10条規定審議会 第3節手続を変更する)
目的:
規定審会がRIの唯一の立法機関となる以前、すなわち1970年以前に国際大会で採択された決議についての変更、削除を審議する機関を規定する。
改定案:
第10条 規定審議会 第3節手続
審議会は、正規の手続きによって提出されたすべての立法案の審議および決定に当たるものとし、その決定は、RI細則の規定通りにクラブが行動を取る以外に、これを覆すことができないものとする。また、1970年以前に決定された国際大会で採択された決議についても規定審議会の審議によってのみ改変することができる。
(本文終わり)
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注:削除する個所には抹消の線が引かれ、改訂された本文には載らない。
改訂される文章には下線が引かれている。
趣旨および効果:
本制定案は、RI定款を改正し、規定審議会が唯一の立法機関と定められる以前に、国際大会で決議された決議を改定する手続きを規定することにより、規定審議委員会の役割をより明確化するものである。
財政的影響に関して:
本制定案により国際ロータリーへの財政的影響を与えることはない。
4.RIのクラブに対する役割を明確にする件
(RI定款 第3条 目的 を改正する)
目的:
RIの目的を一つ追加し、RIのクラブに対する役割を明確にする
改定案:RI定款第3条 目的
(d)一種の情報交換所として、各クラブの問題を研究し、また強制ではなく有益な情報を与えることによって各クラブの運営方法を指導助言する。
(本文終わり)
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注:削除する個所には抹消の線が引かれ、改訂された本文には載らない。
改訂される文章には下線が引かれている。
趣旨および効果:
本制定案は、RI定款を改正し、RIの目的を追加し、RIのクラブに対する役割を明確にすることにより、RIとクラブとの関係がより良好で密接なものとなる。
財政的影響に関して:
本制定案により国際ロータリーへの財政的影響を与えることはない。
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順次、簡単に解説すると、
1.については、2007年の規定審議会で会員の資格が大幅に緩和され、ロータリー財団学友やボランティア団体員であれば、誰でもロータリーに入れることとなったことである。現に、神奈川県のあるクラブでは、財団学友というだけで、ある飲料メーカーの一般サラリーマンや中学の教諭が会員となっている。職業奉仕をするためには、企業の経営者や管理者そして専門職でなければ到底できないことであり、誰でも彼でも入会させることは大きな問題であると考えている。
団体のボランティア運動をするなら誰でもどんどん入会させて、奉仕活動をすることが望ましいと思うのだが、ロータリーはボランティア運動ではないということです。
2.会員の資格をはく奪する根拠に、4つのテストが加わりました。これも全くおかしな話で、4つのテストは本来、社会規範や罰則ではありません。もし各クラブが資格はく奪の基準を決めるのであれば、クラブ細則でその具体的な基準を決めればよいと考えます。
3.最近また決議23−34が消滅するような動きが、RI理事会で起こっているようです。しかし、1923年当時世界大会の決議は現在の規定審議会で決められたものと同様の意味があり、RI理事会が勝手に改廃するものではないことを明らかにするものです。
このようなことにより、23−34を守りたいと考えます。
4.RIの目的にクラブの自治権を最大に認めることを、明文化したいと考えます。特に、最近のRIのトップダウン的な発想にくぎを刺す狙いがあります。この文面は23−34から一部引用しております

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