今日からは、論戦の舞台を各常任委員会へと移した。総務環境委員会では、議員報酬半減や中期戦略ビジョン及び公開事業審査条例の再議など重要案件を審議し、リコール活動が行なわれる中、最も注目の主戦場となる。
中期戦略ビジョン及び公開事業審査条例の再議については、地方自治法の176条第4項再議となり、法令や議会の権限の逸脱がある場合に行われるもので、条例の中味の議論は行なわない。再議の法的根拠や具体的どの箇所が法令違反や権限の逸脱があるのか検証していくことになる。東郷も有識者の見解をもとに質問を行なった。今回の再議については、3人の本市法制アドバイザーの意見をもとに行なったというが、見解は分かれる。今後、参考人として、今回の再議の根拠となった見解を示した本市法制アドバイザーの一人を招致することとなった。
私が、独自に入手した有識者による見解や調査では、いずれの再議についても違法性や権限の逸脱とまでいえないとの理由であった。総務省の見解は、市長に委ねるとして言明を避けた。
以下、有識者の主な見解をまとめる。(氏名は匿名を条件としているため控えさせていただく)
■中期戦略ビジョン
A.修正内容について、計画の根本を変更したものではにので問題ない。
B.計画の方向性を大きく変えていないので違法とはいえない。
C.議会が修正できる範囲内。再議でなく市長が計画を出しなおせばよい。
■公開事業審査条例
A.市長の予算提案権に議会が関わることは必ずしも適当ではないが、違法とまではいえない。
B.地自法第148条の規定は抽象的で、4項再議には当たらない。
C.議員が審議会に加わることは適当ではないが、違法とまではいえない。長の管理執行に関わることが違法というのであれば、市民の市政への参加も阻む。法的には何ら問題ない。
