今朝の朝刊各紙では、議会改革基本条例について、議会事務局の法制係が「地方自治法の趣旨に照らして、市長の提案権を逸脱している可能性がある」と指摘。条例自体を法令違反として扱わない可能性もあるとの報道であった。
地方自治法は、自治体内の内部組織の設置は市長が、議会の常任委員会の設置などは議会がそれぞれ条例として提案すると規定している。二元代表制の制度趣旨から、執行権をもつ市長(行政)が、チェック機能である議会の権能を弱体化させることは問題があろう。これまで議会のルールについては、議会提案というのがしきたり(慣習)として行なわれてきた。
そこで早稲田大学大学院の片木淳教授に伺った。片木教授は、自治省出身で弁護士資格も持つ地方自治のエキスパート。解釈など精査する必要はあるが、地方自治法の規定で違法とするまでの根拠はない。条例の中身の是非論をすべき。おかしければ議会の権限として否決すればよいとのことであった。
片木教授から地方議会のあり方についてご教示いただいた。議会基本条例など二元代表制の確立をめざし、市民参加の住民自治を実現していくために議会のリーダーシップが求められるとのことだった。
詳しくは『住民自治と地方議会―直接民主主義と議会基本条例』(自治大学校〜特集:議会・監査制度改革とローカルガバナンス)
www.f.waseda.jp/katagi/jitiforum.pdf をご参照ください。
