河村市長が先導する市議会の解散請求に向けて集めた46万5594人の署名の内、約4分の1に当たる11万4800人分が、署名を集めた「受任者」欄が空白となっていることを明らかにした。市選管は、収集方法に違法の恐れがあるとして、今月24日までの審査期間を1ヶ月程度延長して、署名の有効の是非を厳正に審査を行なう方針を固めた。
署名は、選管に登録した受任者が対面式に集めることがルールであるが、10名の請求代表者については、受任者欄が空白でも有効となる。しかしながら、市選管は10名の請求代表者が11万人もの署名を集めることは、現実的に難しいと問題視している。第三者による署名や押印、同一筆跡によるもの、期間外に集めた署名など様々な違法な方法による署名に対しての通報が殺到していることからも厳格な方針を打ち出した。9月定例会の本会議でも工藤議員(自民)や佐藤議員(共産)もこうした問題点を指摘していた。市民の権利であるが、仮に遺法な手段によって集められたものであれば、民主主義の根幹を揺るがす深刻な問題なだけに公正公平な厳格な審査が求めれることは当然であろう。
