8年前、東日本で地震による津波が発生し、多くの人の命が奪われ、宮城県石巻市では小学校を津波が襲い、児童74人、教職員10人が死亡し、うち児童23人の遺族が損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は市と県の上告を棄却、支払いを命じた二審判決で確定しました。
大地震だったにもかかわらず、5分で裏山へ避難ができる判断が後方へ押し下げられてしまったのは、大津波が来たらここは危険との意識が全くなく、危機意識が欠けていたためであり、地震から40分以上時間があるにもかかわらず避難しなかったのは、そのように仕向けてしまった一因は行政にあったと言うものです。
台風19号は、15号の記憶があせぬうちに、また東日本を襲いました。津波とは違い、早くから台風情報が流され、避難指示も数多く出ているにもかかわらず、被害状況は日に日に増していくばかりです。
昨夜、15日付の中日新聞夕刊では「台風被害 見えない全貌(ぜんぼう) 死者65人、決壊47河川に」と題して、東北地方の多くの被害について報じていました。
学識経験者は、気候変動によって大洪水の頻度は高まり、「大洪水は必ず発生し、ダムと堤防で防ぎ得る」というハードな防災神話の限界を認め、「豪雨や津波による氾濫の発生を防ぐ方法の大転換が求められる」としています。
ここで問題なのは、行政が危機感を持たせなかったことで被害が発生した場合による責任やそれに基づく賠償、つまり 自然災害に対する「避難勧告」や「避難指示」は、出せば責任が免れると言わんばかりに出ていないか心配です。イソップ物語「羊飼いとオオカミ」のようにならなければ良いが・・・・・と思うのです。
そして、自然災害の被災者に対して、賠償に応じるか、応じないかを司法判断に求めて良いものなのか、判断が分れることでは・・・・難しいことだと思います。

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