↑上のタイトルをクリックするとTOPページに飛びます。右系左系を問わずコメント、トラックバック大歓迎です。URLの提示など出典を明示していただければ引用は自由です。また、「○○ならば○○という結論になる」というような理論、考え方といったものに著作権はありませんから、同意できる部分は自己責任で、ご自分の意見として使っていただいてOK。
「時が熱狂と偏見をやわらげた暁には、また、理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、そのときこそ正義の女神はそのはかりの均衡を保ちながら、過去の賞罰の多くに、そのところを変えることを要求するであろう」 ラダー・ビノド・パール判事の判決文より。 ランキング支援クリック受付中 ![]() |
「(安倍政権は)保守亜流」 民主・鳩山幹事長 民主党の鳩山由紀夫幹事長は30日、CS放送朝日ニュースターの番組収録で、安倍晋三官房長官について「考え方が(小泉純一郎首相よりも)さらに右寄りという意味で、本当の自民党の流れをくんでいない。安倍政権ができたら保守亜流政権になる」と指摘した。 同時に「民主党こそ保守本流というメッセージをうまく出し切れば(自民党に)勝てる。小沢一郎代表はそれができる」と述べた。 自民党の加藤紘一元幹事長、山崎拓前副総裁に対しては「本当に今の自民党のままでいいのか。怪しいナショナリズムの方向を強めることは決して望ましくないはずで、今こそ乱を起こすべきだ」と呼び掛けた。 (08/30 21:08) 産経新聞 http://www.sankei.co.jp/news/060830/sei078.htm |
菅氏、安倍氏の「集団的自衛権容認」論に反対 2006年08月31日20時11分 民主党の菅直人代表代行は31日の記者会見で、安倍官房長官らが認めるべきだとしている集団的自衛権の行使について「集団的自衛権の言葉を(自民党総裁選で)色んな方が使われているが、自衛隊が戦闘、戦争目的で海外に出ていくのは現憲法でも許されないし、将来、憲法改正を考える場合でも、それを許す憲法解釈は望ましくない。これは我が党の姿勢だ」と述べ、解釈改憲や改憲による容認論に反対する考えを示した。 http://www.asahi.com/politics/update/0831/010.html |
署名活動へ手続き/「竹富無防備地域」めざす会 無防備地域宣言を盛り込んだ竹富町平和条例の制定を目指す住民団体「町無防備平和条例をめざす会」(石原昌武会長)は十六日、同町に対し、条例制定請求代表者証明書交付申請書を提出した。県内初の平和条例制定に向けた住民請求の手続きが始まった。 請求代表者証明書が交付された翌日から約一カ月間、住民請求のための署名活動を開始する。町選挙管理委員会によると、二日現在の有権者数は三千三百五十人。住民請求の成立に必要な署名数は有権者数の五十分の一となる六十七人以上。 同会の田中むつみさん(56)=同町西表=は「議会招集で条例を可決するためにも、署名は有権者の過半数が目標」と述べ、千五百人の署名を目指す。 同会が作成した条例案は、沖縄戦で軍命により多くの住民が亡くなった戦争マラリアの悲劇を挙げ「米軍基地がなく、自衛隊の駐屯もない竹富町は、このまま武力を置かず、近隣諸国との平和友好関係をさらに深めることで(中略)国境の町としての名誉ある役割を果たす」と明記した。 また第五条で「戦時あるいはその恐れが明白なときは、無防備地区の宣言を行い、日本国政府および当事国に通告する」と規定している。 http://www.okinawatimes.co.jp/day/200603171300_11.html 沖縄タイムス 2006年3月17日(金) 朝刊 31面 |
変化の時代の道しるべ*6*いま、脅威論を乗り越えて(1月7日) (略) *対話による平和外交こそ 冷戦時代、日本の仮想敵は旧ソ連だった。ソ連脅威論が叫ばれ、自衛隊も北海道に重点配備された。 いま、自衛隊は西方重視の体制をとり、中国や北朝鮮をにらむ。 ある国を脅威とみなすには、戦争や侵略行為をする意図と能力を持っていること、少なくともそう推定されることが前提条件となる。 二○○五年版の防衛白書は、中国の国防予算の高い伸びや不透明性を指摘している。しかし、それをもって中国に日本を攻める意図があるとはいえない。北朝鮮も同様だろう。 脅威論が生み出すのは、対抗するための軍事力の肥大化だ。かつて、米ソ間の核兵器競争を招いた「核抑止論」がそれを証明している。 日本の防衛力増強、日米の軍事一体化を脅威とみて、よろいを固める国だって出てくるだろう。 ここは踏みとどまって考えてみたい。戦火やまぬ世界にあって、対話による外交こそ、平和憲法を掲げる日本のとるべき道であるはずだ。 沖縄の仲村さんが十年前の大会で厳しく問うたのは、日本という国の姿勢だった。政府はまだ、納得できる答えを示していないが、めげることはない。 あのとき青空に響いた仲村さんの言葉を、再び思い起こそう。 「決してあきらめてはいけないと思います。私たちがここであきらめてしまうことは、次の悲しい出来事を生み出すことになるのですから」 |
通常国会中に意見集約 党基本政策で前原代表 民主党の前原誠司代表は22日夕、党本部で記者会見し、党内で意見対立がある外交、安全保障などの基本政策について「来年の通常国会中に一致を図る。合宿をしてでも意見集約し、二度とバラバラだと言われないような状況にしたい」と述べ、夏前までには取りまとめる決意を示した。 特に集団的自衛権行使の容認論を含む自らの包括的な外交、安保ビジョンに関して「あらかた準備ができているので、しかるべき時期に出したい」として、年明けの早い段階に提示して党内議論に入る考えを強調。 ただ、憲法改正問題については「本格的な中身の議論を全国の対話集会で行いたいので、通常国会の間にまとめ切ることにはこだわっていない」と述べた。 共同FLASH24 2005年(平成17年)12月22日 |
国際法講義[新版] 波多野、小川編 有菱閣大学双書 集団的自衛権とは、いわば、安全保障理事会の許可なしでできる他国防衛の権利である。これが、もっぱら自国防衛をさす伝統的な(個別的)自衛権とは沿革を異にするとしても、実際には、他国防衛は、国際連合が成立する以前から、自衛権の名のもとに、しばしば行われてきた。 |
(昭和56年5月29日 内閣法制局答弁書) 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利を有しているものとされている。 我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。 なお、我が国は、自衛権の行使に当たつては我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することを旨としているのであるから、集団的自衛権の行使が憲法上許されないことによつて不利益が生じるというようなものではない。 |