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「時が熱狂と偏見をやわらげた暁には、また、理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、そのときこそ正義の女神はそのはかりの均衡を保ちながら、過去の賞罰の多くに、そのところを変えることを要求するであろう」 ラダー・ビノド・パール判事の判決文より。 ランキング支援クリック受付中 ![]() |
前原発言は「無神経」 横路副議長2005年12月25日18時37分 横路孝弘衆院副議長は25日、高知市であった民主党高知県連のシンポジウムで講演し、一議員の立場としながらも、民主党の前原代表が「中国脅威論」や集団的自衛権を行使できるように憲法を改正すべきだとの考えを示していることについて「無神経な発言だ。理解できない」と批判した。 横路氏は「(前原氏が言う)『現実的な脅威』と言うと、仮想敵国になってしまう。周辺事態で集団的自衛権を行使するとは、中国や朝鮮半島に何かあったら自衛隊が(米軍と)出かけていくということだ」と説明した。 朝日新聞WEBより |
(抜粋) 貴下が管理する掲示板「【福岡】人権擁護(言論弾圧)法案反対運動OFF2」については、 個人の氏名を出し誹謗・中傷する書き込みがなされており、個人の人権を侵しています。 したがって、早急に削除されますようお願いいたします。なお、削除されない場合は、 警察等の公的機関に対し相応の手続きをする所存ですので、念のため申し添えます。 平成17年12月22日 太宰府市議会 議長 村 山 弘 行 |
103 :削除屋X ★ :2005/12/23(金) 18:08:12 ID:???0 101さんのおっしゃるとおり、議員さんは個人一群かと。 とりあえず拝見いたしましたが・・・ どこをどう突っ込めばいいのか・・・ 誹謗中傷などどこにも見受けられませんでした。 もしかして、太宰府市議会では「部落解放同盟」という単語を誹謗中傷に使うものと議決でもされているのですか? だとしたら、解同さんに対して非常に失礼にあたると思いますが・・・ 削除対象などどこにもありません。誹謗中傷とは無関係なものばかりです。 対象区分を個人一群に変えて再依頼されても管理人裁定は仰ぎません。 >削除されない場合は、 警察等の公的機関に対し相応の手続きをする所存です 市議会議長名で恫喝まがいの書き方はよろしくないかと。 警察なりどこへなりご勝手にどうぞ。非はそちらにありますので。 |
【北京23日共同】 北朝鮮の朝鮮中央放送によると、朝鮮人民軍の金永春総参謀長は23日、平壌で行われた金正日総書記の軍最高司令官就任14周年の記念大会の演説で、 「米国の敵視政策が続く限り、軍事的抑止力をさらに強化する」と述べ、 米国との対決姿勢を鮮明にした。 金総参謀長は「米国は対話(6カ国協議)の裏で、わが国の制度転覆を狙い、(金融)制裁と人権問題にしがみついている」と非難、「自衛的な戦争抑止力を数千倍に強化しなければならない」と核開発継続の意思も強調した。 対日関係への言及はなく、大会への金総書記の出席も報じられなかった。 (共同通信) - 12月23日21時47分更新 |
通常国会中に意見集約 党基本政策で前原代表 民主党の前原誠司代表は22日夕、党本部で記者会見し、党内で意見対立がある外交、安全保障などの基本政策について「来年の通常国会中に一致を図る。合宿をしてでも意見集約し、二度とバラバラだと言われないような状況にしたい」と述べ、夏前までには取りまとめる決意を示した。 特に集団的自衛権行使の容認論を含む自らの包括的な外交、安保ビジョンに関して「あらかた準備ができているので、しかるべき時期に出したい」として、年明けの早い段階に提示して党内議論に入る考えを強調。 ただ、憲法改正問題については「本格的な中身の議論を全国の対話集会で行いたいので、通常国会の間にまとめ切ることにはこだわっていない」と述べた。 共同FLASH24 2005年(平成17年)12月22日 |
国際法講義[新版] 波多野、小川編 有菱閣大学双書 集団的自衛権とは、いわば、安全保障理事会の許可なしでできる他国防衛の権利である。これが、もっぱら自国防衛をさす伝統的な(個別的)自衛権とは沿革を異にするとしても、実際には、他国防衛は、国際連合が成立する以前から、自衛権の名のもとに、しばしば行われてきた。 |
(昭和56年5月29日 内閣法制局答弁書) 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利を有しているものとされている。 我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。 なお、我が国は、自衛権の行使に当たつては我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することを旨としているのであるから、集団的自衛権の行使が憲法上許されないことによつて不利益が生じるというようなものではない。 |