↑上のタイトルをクリックするとTOPページに飛びます。右系左系を問わずコメント、トラックバック大歓迎です。URLの提示など出典を明示していただければ引用は自由です。また、「○○ならば○○という結論になる」というような理論、考え方といったものに著作権はありませんから、同意できる部分は自己責任で、ご自分の意見として使っていただいてOK。
「時が熱狂と偏見をやわらげた暁には、また、理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、そのときこそ正義の女神はそのはかりの均衡を保ちながら、過去の賞罰の多くに、そのところを変えることを要求するであろう」 ラダー・ビノド・パール判事の判決文より。 ランキング支援クリック受付中 ![]() |
「党の方針に反する」 横路副議長が強く批判 民主党元副代表の横路孝弘衆院副議長は10日、北海道倶知安町で講演し、同党の前原誠司代表がワシントンで発表した外交ビジョンについて「民主党の方針に反するもので、非常に問題が多い」と強く批判した。 特にシーレーン(海上交通路)防衛拡大の必要性や中国を「現実的脅威」と指摘したことについて「日本の経済活動を軍事力で守っていく発想だ。アジアの中の日本が(周辺国との)友好を考えないでどうするのか」と強調。 同時に「カレーライスかライスカレーかというように、(自民党と)名前は違うが中身は何も変わらないということなら民主党は次の衆院選でも得票を減らして負けてしまう」との見方を示した。 (共同通信) - 12月10日12時40分更新 |
「自民党との違い示せ」 小沢氏、前原路線に懸念 民主党の小沢一郎前副代表は29日、北京市内で同行記者団と懇談し、前原誠司代表が進める対案路線について「政府の法案を少しいじったものでは民主党の政治的な主張にならない」と指摘、「旧来の自民党とは違う、対立した考え方を示さなければ民主党の存在意義はなくなる」と懸念を示した。 小沢氏は「『(55年体制は)対立の時代だったから今は協調しなければならない』という発想は間違い」とし、「自民党と同じでは国民はますます期待しなくなる。自民党と違って初めて期待されるということを分かってほしい」と注文を付けた。 一方、前原氏を含め、無宗教の戦没者追悼施設の建設を求める声が超党派で広がっていることに「問題の本質は戦争を指導した責任者(A級戦犯)を拝むという点。その施設に誰を祭るのかとの議論になれば同じことの繰り返しで、違う施設を造ればいいというのは軽薄な考えだ」と慎重な姿勢を示した。(共同)(10/29 11:58) |
「とっとり県政だより」2005(平成17年) 12月号(第548号)より しかしその一方で、さまざまな人権侵害もあとを絶ちません。例えば、平成16年に鳥取地方法務局に寄せられた人権相談は約3千8百件で、そのうち約220件が人権侵犯事件として処理されました。 また、本年2月に実施した鳥取県人権意識調査によれば、人権侵害を受けたことが「たびたびある」「たまにある」と回答した人が約23%にのぼっています(図1)。 人権侵害の最終的な解決は、司法の場で行われます。しかし、差別や虐待の被害者など弱い立場にある人が、自らの力で裁判制度を利用することは、現実には容易なことではありません。そのため裁判制度を補完し、より身近で迅速に人権侵害を救済できる仕組みが求められています。 |
私たちが社会生活を営んでいると,いろいろな紛争が生じ,裁判が必要となることがあります。そこで,「資力が乏しいために弁護士に相談したり,裁判を起こしたりすることができず困っている」という人のために,法律相談を実施したり,訴訟代理費用(いわゆる弁護士費用)などを立て替えるという制度が民事法律扶助制度です。 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken22.html |
第21 条(救済措置) 委員会は、第18 条に規定する調査(前条第3項に規定する再調査を含む。)の結果に基づき、人権侵害による被害を救済し、又は予防するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 (1) 人権侵害の被害を受け又は受けるおそれのある者及びその関係者(以下「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係公的機関、関係民間団体等の紹介、あっせんその他の援助をすること。 (2) 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為を行う者及びその関係者(以下「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。 第22 条(調査及び救済手続の終了等) (3) 前2項の規定により調査又は救済措置を中止し、又は終了したときは、理由を付してその旨を申立人又は通報者に通知しなければならない。ただし、通報者の所在が匿名その他の理由により分からないとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 鳥取人権条例Q&Aより A.7 本条例の目的は、人権の侵害により発生する被害の迅速な救済ですので、対象となるのは現在でも多くの皆さんが「不当」と考えておられる人権侵害が当たり、新たに行為を規制するものではありません。「ひぼう」・「中傷」はそもそも不当なものを意味します。 |
■人権侵害の内容 Q:鳥取地方法務局には年間、約三千八百件の人権侵害の相談があるそうですが、具体的にはどういう内容か? A:手元に資料がないので後ほど確認して回答したいと思います。 ■被差別者は誰か Q:条例の内容では日本人対日本人の事件を問題にしているようだが、在日朝鮮人などの外国人は含まれるか? A:鳥取県内に住んでいる方、もしくは鳥取県内の事例であれば外国人の方も含まれます。 ■「人権侵害のおそれ」とは具体的に何か? 第17条 何人も、本人が人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、委員会に対し救済又は予防の申立てをすることができる。 Q:第17条、21条に「人権侵害のおそれ」という表現があるが、これは事件が発生していないが、発生する予兆と言う意味だと思われるが具体的にどういうものを想定しているのか? A:資料がないので再確認いたします。 ■インターネットや出版物は対象になるか。 Q:条例を読む限り、鳥取県内における事件が対象のようだが、インターネットの掲示板や出版物、テレビ番組などは条例の対象になるか? A:かなりグレーゾーンはあると思いますが、現在の所「判例」をみると鳥取県内で受け取った電話などで人権侵害行為があった場合は、鳥取県内の事件として扱えるという「判例」があります。基本的には鳥取県のブラウン管に出たものなどは対象になると考えられます。ただし、何が該当するのかは個別事例ごとの判断になり、弁護士などを含めた人権侵害救済委員会で決定することになります。 ■捜査方法と証拠の押収について Q:人権侵害の調査方法は具体的にどういうものを想定しているのか? A:基本的に当事者の方に話を聞くという形になります。 Q:パソコンや書類など証拠物件の押収はどうか? A:刑事的な強制ではなく、提出を求める場合も任意提出となります。 Q:加害者が北海道や九州に住んでいたらそこまで行くのか? A:条文上は北海道でも九州でも可能です。 ■第二十条、二十三条に匿名の通報について第二十二条三項 (3) 前2項の規定により調査又は救済措置を中止し、又は終了したときは、理由を付してその旨を申立人又は通報者に通知しなければならない。ただし、通報者の所在が匿名その他の理由により分からないとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 Q:条文では匿名の通報が可能なようだが? A:匿名での通報も可能です。 Q:誰が通報したかわからなくても調査は行われるということか? A:重要な人権侵害については、匿名の通報でも調査が行われます。具体的にどういう事例が重大な人権侵害に該当するのかについては、人権救済推進委員会の判断になります。 Q:通報者が匿名なのに、調査が行われ証拠の押収などが行われるのは日本国の法律で考えるとおかしいと思うが、調査に協力するというのはどの程度協力すればよいのか? 話をするだけでよいのか、証拠品の提出まで求められるのか? A:どこまでの協力を求めるかは具体的には決まっていない(※人権委員会の判断となる)。証拠物件の提出についてお願いするとしても、刑事的に強制力をもつものではなく、あくまでも任意提出となる。 ■弁明方法について A:条文上は弁明の申し立ては「文書」ということになっているが、文書を提出(送付)すれば鳥取県まで出頭する必要はないのか? Q:そうです。(※出頭して口頭での弁明も可24条)。 ■罰則が与えられる基準について Q:氏名を公表する方法はどのような方法になりますか? A:「鳥取県公報」(県政便りではなく官報)に告知することになっています。 Q:氏名の公表や科料5万円などの罰則が課せられるのはどのような場合? A:調査を拒否するとすぐに罰則ということではなく、弁明の機会などもありますから、その後ということになります。具体的にどういう場合に氏名の公表や科料を課すかということは、人権救済推進委員会の判断になります。 ■人権委員会のメンバー Q:人権救済推進委員会に国籍条項はないようだが、外国人でもなれるのか? A:条文ではそうですね……これも確認してからお答えいたします。 ■同和利権ではないのか? Q:人権救済推進委員会にはお給料が出るようですが 部落解放同盟などに合法的に資金を流す目的の条例ではないのですか? A:そういうことがないように、人権委員は議会の同意を得て知事が任命することになっています。 ■違反者に対する「人権啓発の講習会」について 第二十三条(2) 加害者等に対し人権啓発に関する研修等への参加を勧奨すること。 Q:この講習会はどこで行われるのか? 誰が行うのか? A:場所などは決まっていない。 Q:この講習会は強制参加なのか? A:「勧奨」ですから「強制」ではありません。 Q:これは思想教育ではないのか? 例えば在日朝鮮人、特に韓国と日本とでは歴史認識がかなり違うが、韓国の歴史認識に従わなければならないということか? A:無理やり強制するという性格ものではありません。 (条例全般について)強制という点が問題視されていますが、条例のスタンスは強制というものではなく、憲法で定められた表現の自由や学問の自由、思想信条の自由といったものを制限する方向で運用される目的のものではありません。その点でかなりの誤解があるように思います。 ■人権救済推進委員会の人選その他 Q:条文では、人権委員には弁護士が専任されるように努力するとしているが、地元の弁護士会は条例に反対しているのではないか? またマスコミも反対しているが? A:弁護士会については、協力はするが、検討委員会に人を出すことは難しいということで、マスコミも条例すべてに反対しているということではなく、部分部分に問題があるということで… Q:条例を修正するという具体的な話はあるのか? A:具体的には(条例の修正の話は)出ていない。 Q:最後になりますが、こういう感じの問い合わせとか、叱咤激励などは結構ありますか? A:電話は多い…時々あります。電話以外のご意見もかなりあります。 Q:本日はどうもありがとうございました。 |