国鉄営業規則67条において、運賃及び、料金は旅客が実際に乗車する経路及び、発着の順序によって算出することが定められている。しかし、運賃計算の簡略化を目的に特定区間を定め運賃及び、料金の算出方法を営業規則69条により定めている。
現在、9区間の経路が定められており、この経路に該当する乗車券類には経路の指定をしていない。
<岩国駅発行【昭和49年10月20発行】>
◎ 岩国以東(大竹方面)の各駅〜櫛ヶ浜以西(徳山方面)の各駅相互間において、山陽本線(営業キロ65.4q)及び、岩徳線(営業キロ43.7q)の2つの区間が選択乗車でき、且つ短距離の岩徳線経由で運賃及び、料金の算出を行う。この為、券面には経路指定を行っていない。

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