旅客営業取扱基準規程第151条(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例)に定める特例区間内で途中下車をする場合、当該区間(名古屋〜(中)金山)の往復運賃を別途収受する目的で名古屋駅には復路専用乗車券を常備している。
この名古屋駅において常備されている復路専用乗車券は平成1年7月16日の(中)金山駅開業を機に設けられた。
<名古屋駅発行【平成19年10月5日発行】>
〇 券面様式は旅客営業規則第227条(3)-ロに規程されている様式と準じているが、平成7年3月16日尾頭橋駅開業に伴い、「途中下車前途無効」が押印されている。

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