今回は、問題になっている建築士の役割について書いてみたいと思います。
とりあえず、俗称である「建築家」等の話題以外で書きますね(^^;)
まずはお決まりの「建築士法」第1条から・・
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
また、第2条に「工事監理」に関する定義もありまして、
この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
となっています。
建築士には一級建築士、二級建築士、木造建築士という3種類の資格があり、それぞれ建物の規模に応じて携われる資格が変わってきます。
もちろん一級建築士がすべての設計・監理等に携わることが出来る免許となります。
うちは木造2階建てで延べ床が100uを超えていますので、設計等に木造建築士以上の資格が必要になります。
また、建築基準法において、上記の表に適合する設計士が設計・監理をしなければならないという既定があります。
建築基準法
(建築物の設計及び工事監理)
第5条の4 建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
2 建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
となっています。
で、皆さん家を建てるとき、このような法律に基づいて建築士(建築士事務所)と契約(書面の交付)を交わしているでしょうか?
続く・・

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