2009/5/18
専門家の能力−森岡先生、杉本先生 憲法・社会・官僚
うわっ、てるてるさんのコメントのリンク先で分かったのだが、
満6歳以降のみ、自己の意思表示と推定相続人らの同意により、脳死と臓器移植を認めるという案が、すでになされているのではないかぁ。
(下記の2人の先生とは「NHK奇跡の詩人番組」問題でお世話になりメール交換もしたが、実はまだ多分お会いしたことはないと思う−うーん、世の中はすごいなぁ−)
2001.2.14に既に発表されている。
下記の中のA案です。
http://www.kinokopress.com/shiryo/moriokasugimoto-an01.htm
の中のPDFでよく分かる。
−大阪府立大学総合科学部教授 森岡正博−提案者代表
−関西医科大学小児科助教授・附属男山病院小児科部長 杉本健郎−共同提案者
森岡先生らにあっては、その後、先日の議員会館内集会での集まりで、注意喚起を更にされたということですから、
「脳死概念の危うさ」が、子どもは勿論、大人においていよいよ明らかになってきたとして、既に意見を変えられているのかも知れない。
すいません、半可通で。
それにしても、そんなことを知らないままに(私は全く知らなかった)、森岡・杉本先生、自民党の早川議員、私とも、同じような結論に至っていることが驚きです。
(ただ、本人の了解ありとも、更に了解するかどうかの人としては「親権者」ではなく、「推定相続人」が良いと思います。離婚して親権をなくしている片親、養子縁組で行っているということも多く、その場合、本人の了解に加え、親権者となっている親の了解のみで良いとは思えないので。)
********
現実には、多くの論者また国民世論が、
1−今更、「脳死」の全否定は困難だという認識が一致しているのでは
2−あくまでも、自分の意思にて決めるべきというのが一致しているのでは
と思う。
国会に出ているA案は、−自分の意思がカードなどで示されずとも、「脳死」にしたり家族の同意で「臓器移植」できるようにしたりするのであり−到底、了解できないです。
勿論、ドナーが6歳未満でも「脳死」「臓器移植」が可能としたり、15歳以上でもカード記入なくとも「脳死」「臓器移植」が家族の同意でできるというのは、やはり同意できない。
********
A法案の推進をされている方々、その意見の方々に改めて申したい。
仮に、A案で法律となったとき、たしかにある程度は、脳死による心臓の臓器移植も増えよう。しかし、それでもとても足りないものですし、最も増やしたいはずの、未だ心臓が動いていて温かい「脳死」の乳児・幼児らについて「臓器移植」を了解する推定相続人は日本では尚更に、実に少ないだろうと推測します。
そして、A案で法律となったとき、ドナーカードを普及させる必要は極めて低くなっていきましょう。それは、角膜・腎臓など、3徴候が確認された「死」後の移植から始まったドナーの善意で患者の命を救うという本来の趣旨からは、離れていってしまうのではないでしょうか。
それよりも、12歳さらには6歳からドナーカードへの○つけが可能として、その普及に努めることの方が、結局は早道であり正しい道だと考えられないでしょうか。
確かに、間に合わない方も多かろうし、亡くなってしまう患児も多いでしょう。しかしそれは、ドナーとしたかった乳幼児らの「死」と同様、甘受して頂きたいと思うのです。
臓器移植は、少なくともドナー「脳死」による事例は−「早く脳死ドナーが現れないかなぁ」とおぞましい願いを持つことを免れない−医療なのですから、いくらなんでもドナー本人の意思を抜きにしてはならないと考えるのです。
********
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満6歳以降のみ、自己の意思表示と推定相続人らの同意により、脳死と臓器移植を認めるという案が、すでになされているのではないかぁ。
(下記の2人の先生とは「NHK奇跡の詩人番組」問題でお世話になりメール交換もしたが、実はまだ多分お会いしたことはないと思う−うーん、世の中はすごいなぁ−)
2001.2.14に既に発表されている。
下記の中のA案です。
http://www.kinokopress.com/shiryo/moriokasugimoto-an01.htm
の中のPDFでよく分かる。
−大阪府立大学総合科学部教授 森岡正博−提案者代表
−関西医科大学小児科助教授・附属男山病院小児科部長 杉本健郎−共同提案者
森岡先生らにあっては、その後、先日の議員会館内集会での集まりで、注意喚起を更にされたということですから、
「脳死概念の危うさ」が、子どもは勿論、大人においていよいよ明らかになってきたとして、既に意見を変えられているのかも知れない。
すいません、半可通で。
それにしても、そんなことを知らないままに(私は全く知らなかった)、森岡・杉本先生、自民党の早川議員、私とも、同じような結論に至っていることが驚きです。
(ただ、本人の了解ありとも、更に了解するかどうかの人としては「親権者」ではなく、「推定相続人」が良いと思います。離婚して親権をなくしている片親、養子縁組で行っているということも多く、その場合、本人の了解に加え、親権者となっている親の了解のみで良いとは思えないので。)
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現実には、多くの論者また国民世論が、
1−今更、「脳死」の全否定は困難だという認識が一致しているのでは
2−あくまでも、自分の意思にて決めるべきというのが一致しているのでは
と思う。
国会に出ているA案は、−自分の意思がカードなどで示されずとも、「脳死」にしたり家族の同意で「臓器移植」できるようにしたりするのであり−到底、了解できないです。
勿論、ドナーが6歳未満でも「脳死」「臓器移植」が可能としたり、15歳以上でもカード記入なくとも「脳死」「臓器移植」が家族の同意でできるというのは、やはり同意できない。
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A法案の推進をされている方々、その意見の方々に改めて申したい。
仮に、A案で法律となったとき、たしかにある程度は、脳死による心臓の臓器移植も増えよう。しかし、それでもとても足りないものですし、最も増やしたいはずの、未だ心臓が動いていて温かい「脳死」の乳児・幼児らについて「臓器移植」を了解する推定相続人は日本では尚更に、実に少ないだろうと推測します。
そして、A案で法律となったとき、ドナーカードを普及させる必要は極めて低くなっていきましょう。それは、角膜・腎臓など、3徴候が確認された「死」後の移植から始まったドナーの善意で患者の命を救うという本来の趣旨からは、離れていってしまうのではないでしょうか。
それよりも、12歳さらには6歳からドナーカードへの○つけが可能として、その普及に努めることの方が、結局は早道であり正しい道だと考えられないでしょうか。
確かに、間に合わない方も多かろうし、亡くなってしまう患児も多いでしょう。しかしそれは、ドナーとしたかった乳幼児らの「死」と同様、甘受して頂きたいと思うのです。
臓器移植は、少なくともドナー「脳死」による事例は−「早く脳死ドナーが現れないかなぁ」とおぞましい願いを持つことを免れない−医療なのですから、いくらなんでもドナー本人の意思を抜きにしてはならないと考えるのです。
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2009/5/21 22:55
投稿者:てるてる
「不可逆的深昏睡」=「脳死」
http://terutell.at.webry.info/200905/article_2.html
(略)
私は、不可逆的深昏睡の患者さんについて、本人が事前に書面で希望しているか、それがない場合は、患者を看取る家族が希望するか、家族もいない場合は、治療者が判断して、第三者機関が審理して認めれば、治療を中止しても違法性を阻却する、つまり、尊厳死を認める、という法律を作ってもよいと思う。
(略)
脳死臓器移植というのは、脳死、すなわち、不可逆的深昏睡の治療を中止しておこなうわけではないのだ。人工呼吸器を付けるなどの治療は継続したままで、一部分、移植のために臓器を保存する薬剤を注入するなどの、患者本人のためではなく、移植患者のための治療に切り替えて、その状態で、臓器を摘出するのである。心停止下の移植でも、心停止する前から、一部分、移植のために臓器を保存する薬剤を注入するなどの、患者本人のためではなく、移植患者のための治療に切り替えている。
(略)