2007/10/26
速報−懲戒相当の議決-仙台弁護士会 オウム・カルト・犯罪
速報します。
仙台弁護士会の松下明夫弁護士については
いわゆる麻原高裁裁判での、控訴趣意書不提出事件について、
2006年9月25日私が最初に懲戒請求を出していました。
(このブログの2006.10.25に掲載あります。)
後に
・後に一市民?
・さらに東京高等裁判所の一国民?山名学氏が申し立てていたのですが、
仙台弁護士会綱紀委員会が、懲戒相当と議決したとのことで、
10月22日付の仙台弁護士会会長から同決定書が、
送付書は23日付が、本日午後3時20分に届きました。
以上とりあえず、報告します。
第二東京弁護士会はどうなっているのかしら。
草々−滝本太郎
追加
1−議決書は10月17日付でした。もっと早く送って欲しいものです。
2−被請求者代理人弁護士とはいずれも仙台弁護士会の52人でした。
3−40ページにわたる議決書です。
4−今後は、同弁護士会懲戒委員会であらためて処分如何と処分内容が決まっていくということになります。
5−主文は、下記の通りです。
「本会会員松下明夫(登録番号22933)につき、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする。」
6−議決書の結論部分は下記の通りです。
「本件においては、控訴趣意書の提出期限の遵守は、弁護人としての基本的な職務であり、期限までに控訴趣意書を提出しないこと自体が、弁護人の職責に反する行為であって、特段の事情がない限り、弁護士法第56条1項に定める非行に該当するものと考えられるところ、被請求者は、特段の事情がなく、控訴趣意書を提出せず、控訴を棄却されるといった結果を生じさせた。
被請求者の行為は、弁護士法第58条第4項の「事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかである」とも認められず、同条第3項に基づき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と判断されることから、主文の通り、議決する。
平成19年10月17日
仙台弁護士会綱紀委員会委員長齊藤幸治」
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仙台弁護士会の松下明夫弁護士については
いわゆる麻原高裁裁判での、控訴趣意書不提出事件について、
2006年9月25日私が最初に懲戒請求を出していました。
(このブログの2006.10.25に掲載あります。)
後に
・後に一市民?
・さらに東京高等裁判所の一国民?山名学氏が申し立てていたのですが、
仙台弁護士会綱紀委員会が、懲戒相当と議決したとのことで、
10月22日付の仙台弁護士会会長から同決定書が、
送付書は23日付が、本日午後3時20分に届きました。
以上とりあえず、報告します。
第二東京弁護士会はどうなっているのかしら。
草々−滝本太郎
追加
1−議決書は10月17日付でした。もっと早く送って欲しいものです。
2−被請求者代理人弁護士とはいずれも仙台弁護士会の52人でした。
3−40ページにわたる議決書です。
4−今後は、同弁護士会懲戒委員会であらためて処分如何と処分内容が決まっていくということになります。
5−主文は、下記の通りです。
「本会会員松下明夫(登録番号22933)につき、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする。」
6−議決書の結論部分は下記の通りです。
「本件においては、控訴趣意書の提出期限の遵守は、弁護人としての基本的な職務であり、期限までに控訴趣意書を提出しないこと自体が、弁護人の職責に反する行為であって、特段の事情がない限り、弁護士法第56条1項に定める非行に該当するものと考えられるところ、被請求者は、特段の事情がなく、控訴趣意書を提出せず、控訴を棄却されるといった結果を生じさせた。
被請求者の行為は、弁護士法第58条第4項の「事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかである」とも認められず、同条第3項に基づき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と判断されることから、主文の通り、議決する。
平成19年10月17日
仙台弁護士会綱紀委員会委員長齊藤幸治」
0
2007/10/28 8:03
投稿者:m
2007/10/28 7:57
投稿者:m
懲戒請求した市民はだれでしょうか。わかったら教えてください。
2007/10/27 23:39
投稿者:youkolife2
http://url