12名の死刑執行回避署名−お願い オウム・カルト・犯罪
**当面、この記事を一番上に出します。
下の方で、ブログは随時更新しています。**
詳しくは、下記2011..11.21の記事の所です。
http://sky.ap.teacup.com/applet/takitaro/20111121/archive
オウム真理教家族の会(旧−被害者の会)主催の
署名のお願いと署名用紙は下記です。
できれば、署名に協力して下さって、お送り下さるようお願いします。
私自身、真実、この12名を死刑にしてはならないと確信します。
署名の問い合わせ先、送付先は下記です。
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-69 とらすと法律事務所 気付
オウム真理教家族の会 会長永岡弘行 電話045-680-0720
下記のPDFからも印刷できますから、ご利用下さい。
2011.11.21の同会の声明は
20111124102416952.pdf
「死刑執行回避署名のお願い」は
20111121201307566.pdf
「12名の死刑執行回避を求める要請書」は
20111121201232499.pdf
なお、下記にご留意を。
・氏名はフルネーム必須(苗字のみは不可)
・住所は自宅番地までの記入必須(町名までの記入は不可)
・本人が直筆で署名する事が必要
−点字可、書けないなどの特別事情あれば代筆可
・年月日は記入しても記入しなくても良い
・押印は不要
・できれば5つの署名欄を満杯にして欲しいが、無理ならばそうでなくても可
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下の方で、ブログは随時更新しています。**
詳しくは、下記2011..11.21の記事の所です。
http://sky.ap.teacup.com/applet/takitaro/20111121/archive
オウム真理教家族の会(旧−被害者の会)主催の
署名のお願いと署名用紙は下記です。
できれば、署名に協力して下さって、お送り下さるようお願いします。
私自身、真実、この12名を死刑にしてはならないと確信します。
署名の問い合わせ先、送付先は下記です。
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-69 とらすと法律事務所 気付
オウム真理教家族の会 会長永岡弘行 電話045-680-0720
下記のPDFからも印刷できますから、ご利用下さい。
2011.11.21の同会の声明は
20111124102416952.pdf
「死刑執行回避署名のお願い」は
20111121201307566.pdf
「12名の死刑執行回避を求める要請書」は
20111121201232499.pdf
なお、下記にご留意を。
・氏名はフルネーム必須(苗字のみは不可)
・住所は自宅番地までの記入必須(町名までの記入は不可)
・本人が直筆で署名する事が必要
−点字可、書けないなどの特別事情あれば代筆可
・年月日は記入しても記入しなくても良い
・押印は不要
・できれば5つの署名欄を満杯にして欲しいが、無理ならばそうでなくても可
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2012/5/20
森達也さん言説−メディアはどうするのかしら オウム・カルト・犯罪
森達也さんの「A3」の弟子の暴走論への批判に関して、下記で森さんは、ようやく「創」PDFを全てアップしてくれていました。5月16日みたい。今度もまた連絡がなかったが。
http://moriweb.web.fc2.com/mori_t/index.html
5・6月号
http://www.tsukuru.co.jp/mori_column5.pdf
4月号
http://www.tsukuru.co.jp/mori_column4.pdf
3月号
http://www.tsukuru.co.jp/mori_column3.pdf
このブログを見られている方から、分かりにくいと言われてしまった。まあ少しの経緯があるのですが、順序立てて、なるべく簡潔に言えば、下記のとおりです。
1−主要な論点として−森さんは、麻原一審弁護団の弟子の暴走論について賛同するとしている。
−『A3』の485ページ「連載初期の頃、一審弁護団が唱えた「弟子の暴走」論について、僕は(直観的な)同意を表明した。二年半にわたる連載を終える今、僕のこの直観は、ほぼ確信に変わっている。」
2−一審弁護団の弟子の暴走論は、下記弁論要旨の抄本のとおり、地下鉄サリン事件について、麻原が「サリンを撒け」とは一切指示命令していないとするものです。「弟子の暴走」論ですから、そのようなことになります。
−『XI 地下鉄サリン事件、第1 事実経過、第2 争 点、1 被告人による指示の不存在、(5) 結論、ウ 以上のとおり、被告人が地下鉄内にサリンを撒布するよう指示をした事実は一切ない。』
3−そこで、2011年9月の抗議書2通では、弁護団の立場ならいざ知らず、まともに裁判資料にも当たらず、実行犯らからの批判も軽視していること、被告人の発言も分析していないことなどを指摘しつつ、そしてこれがオウム真理教の勧誘に役立ってもいることから、講談社ノンフィクション賞を授与したことについて、同社あて抗議しました。
4−すると、森さんからは、今年に至り『A3』には「サリンを撒けと指示した」と他の所に書いてある、と指摘し、次にそれは矛盾しないとしています(創の上記本年の3月号、4月号、5・6月号)。
5−たしかに、『A3』中盤には、何か所かサリン指示のことが書いてあります。
しかし、上記は完全に矛盾していること、幼稚園児でもわかることです。サリンを撒けと指示したと認めるならば、弟子は暴走していないことになるからです。
そこで、抗議書作成にあたっては、『A3』が月刊プレイボーイでの連載をまとめたものであって言説に変化があったと思われ、『A3』の終盤にて、最初の直感が正しかったとして、「一審弁護団での暴走論に賛同する」と明確にあり、その解釈に至ったと理解して批判していたものです。
しかし、森さんは、そんな矛盾を平気なまま、「他の所にサリンを撒けと指示したと書いてある」と、言いだしたものです。
6−そして、森さんは、『創』の5・6月号では、下記のとおり矛盾していない、などと言うのです。
*******
そして何よりも、矛盾などしていない。麻原は指示をした。そして弟子は暴走した。なぜそれががわからないのだ。人は複雑な生きものだ。指示があったなら弟子は暴走しないとか、弟子が暴走したならば指示はなかったとか、自分たちの平面的な人間史観を安易に流用しないでくれ。弁論要旨はすべて読んでいる。読んだ上で、僕は同意を表明した。でも「但し……」と根本的なメカニズム解釈について違和感を書いた。3月号でも書いたように、相互作用であることは『A3』の重要なテーマだ。なぜそれがわからないのか。
*******
7−しかし、言うまでもなく、森さんが、麻原が「サリンを撒け」と指示したと認めるならば、一審弁護団の主張である「弟子の暴走論」に、森さんは賛同していないことになります。
でも、森さんは『A3』で、一審弁護団の弟子の暴走論に賛同した、と書いているのです。
8−また、「サリンを撒け」と指示して弟子が撒いたのならば、それは誰もが認める「教団の暴走」ではあっても、決して「弟子の暴走」ではないことになります。つまり「弟子は暴走なんてしていない」のです。
ちなみに、森さんが今さかんに使っている「相互作用」などと言った表現は、浅見定雄先生の言う「殿様と家臣の共振現象」や朝日新聞の降幡さんが言ってきたことであり、何ら目新しいことではありません。
9−だから、私は、そんな矛盾した話が理解できるはずがないではないか、屁理屈にもなっていない、と言っています。どうしてそこまで墓穴を掘れるのだろう、「乱雑な書き殴りの文章であって、矛盾だらけの本」だと認めたことになるのですよ、と批判しています。
10−その他、3人の抗議書では、『A3』では「中川被告の巫病論」を自分の説のように書いているが、それを言い書いてきたのは抗議者の一人藤田庄市さんですから、その引用ともせず参考文献ともしないのは、酷すぎる、その他の諸々の批判をしました。
下記の所にあります。
http://sky.ap.teacup.com/applet/takitaro/20110903/archive
また、私のブログの下記本年3月16日の、後ろの方aからqにて、更に細かいところも批判してます。
http://sky.ap.teacup.com/applet/takitaro/20120316/archive
11−今回、森さんは改めてこう書いてます。無責任至極です。
「でも今度こそ、これからは絶対に、この2人を黙殺する。」−『創』89頁3段−
森さんは、そもそも、昨年の講談社ノンフィクション賞の授賞式では「全て反論できる」と言いつつ、反論を始めたのですが、直ちにこんな状況です。
私は、こんな下手な理屈を言う人がいることは不思議に思いません。「ああ言えば上祐、こう書けば森達也さん」であり、まあ上祐よりもさらに下手だと思いますけれど、屁理屈を言う人は世の中におり、一部は幻惑される人もいましょう。
森達也さんの言説や取材については、その他の批判も読み聞くことができますけれども、私の知る分野はオウム関係ですので、それのみを書いています。
不思議なのは、こんな言説を著したり言う方に、講談社ノンフィクション賞が授与されたり、なんと今年から集英社ノンフィクション賞の選考委員になったり、未だ使う一部のテレビ、新聞、出版社って何なんだろう、という点です。
メディアはどう扱っていくのか、と行方を見ています。
以上
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http://moriweb.web.fc2.com/mori_t/index.html
5・6月号
http://www.tsukuru.co.jp/mori_column5.pdf
4月号
http://www.tsukuru.co.jp/mori_column4.pdf
3月号
http://www.tsukuru.co.jp/mori_column3.pdf
このブログを見られている方から、分かりにくいと言われてしまった。まあ少しの経緯があるのですが、順序立てて、なるべく簡潔に言えば、下記のとおりです。
1−主要な論点として−森さんは、麻原一審弁護団の弟子の暴走論について賛同するとしている。
−『A3』の485ページ「連載初期の頃、一審弁護団が唱えた「弟子の暴走」論について、僕は(直観的な)同意を表明した。二年半にわたる連載を終える今、僕のこの直観は、ほぼ確信に変わっている。」
2−一審弁護団の弟子の暴走論は、下記弁論要旨の抄本のとおり、地下鉄サリン事件について、麻原が「サリンを撒け」とは一切指示命令していないとするものです。「弟子の暴走」論ですから、そのようなことになります。
−『XI 地下鉄サリン事件、第1 事実経過、第2 争 点、1 被告人による指示の不存在、(5) 結論、ウ 以上のとおり、被告人が地下鉄内にサリンを撒布するよう指示をした事実は一切ない。』
3−そこで、2011年9月の抗議書2通では、弁護団の立場ならいざ知らず、まともに裁判資料にも当たらず、実行犯らからの批判も軽視していること、被告人の発言も分析していないことなどを指摘しつつ、そしてこれがオウム真理教の勧誘に役立ってもいることから、講談社ノンフィクション賞を授与したことについて、同社あて抗議しました。
4−すると、森さんからは、今年に至り『A3』には「サリンを撒けと指示した」と他の所に書いてある、と指摘し、次にそれは矛盾しないとしています(創の上記本年の3月号、4月号、5・6月号)。
5−たしかに、『A3』中盤には、何か所かサリン指示のことが書いてあります。
しかし、上記は完全に矛盾していること、幼稚園児でもわかることです。サリンを撒けと指示したと認めるならば、弟子は暴走していないことになるからです。
そこで、抗議書作成にあたっては、『A3』が月刊プレイボーイでの連載をまとめたものであって言説に変化があったと思われ、『A3』の終盤にて、最初の直感が正しかったとして、「一審弁護団での暴走論に賛同する」と明確にあり、その解釈に至ったと理解して批判していたものです。
しかし、森さんは、そんな矛盾を平気なまま、「他の所にサリンを撒けと指示したと書いてある」と、言いだしたものです。
6−そして、森さんは、『創』の5・6月号では、下記のとおり矛盾していない、などと言うのです。
*******
そして何よりも、矛盾などしていない。麻原は指示をした。そして弟子は暴走した。なぜそれががわからないのだ。人は複雑な生きものだ。指示があったなら弟子は暴走しないとか、弟子が暴走したならば指示はなかったとか、自分たちの平面的な人間史観を安易に流用しないでくれ。弁論要旨はすべて読んでいる。読んだ上で、僕は同意を表明した。でも「但し……」と根本的なメカニズム解釈について違和感を書いた。3月号でも書いたように、相互作用であることは『A3』の重要なテーマだ。なぜそれがわからないのか。
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7−しかし、言うまでもなく、森さんが、麻原が「サリンを撒け」と指示したと認めるならば、一審弁護団の主張である「弟子の暴走論」に、森さんは賛同していないことになります。
でも、森さんは『A3』で、一審弁護団の弟子の暴走論に賛同した、と書いているのです。
8−また、「サリンを撒け」と指示して弟子が撒いたのならば、それは誰もが認める「教団の暴走」ではあっても、決して「弟子の暴走」ではないことになります。つまり「弟子は暴走なんてしていない」のです。
ちなみに、森さんが今さかんに使っている「相互作用」などと言った表現は、浅見定雄先生の言う「殿様と家臣の共振現象」や朝日新聞の降幡さんが言ってきたことであり、何ら目新しいことではありません。
9−だから、私は、そんな矛盾した話が理解できるはずがないではないか、屁理屈にもなっていない、と言っています。どうしてそこまで墓穴を掘れるのだろう、「乱雑な書き殴りの文章であって、矛盾だらけの本」だと認めたことになるのですよ、と批判しています。
10−その他、3人の抗議書では、『A3』では「中川被告の巫病論」を自分の説のように書いているが、それを言い書いてきたのは抗議者の一人藤田庄市さんですから、その引用ともせず参考文献ともしないのは、酷すぎる、その他の諸々の批判をしました。
下記の所にあります。
http://sky.ap.teacup.com/applet/takitaro/20110903/archive
また、私のブログの下記本年3月16日の、後ろの方aからqにて、更に細かいところも批判してます。
http://sky.ap.teacup.com/applet/takitaro/20120316/archive
11−今回、森さんは改めてこう書いてます。無責任至極です。
「でも今度こそ、これからは絶対に、この2人を黙殺する。」−『創』89頁3段−
森さんは、そもそも、昨年の講談社ノンフィクション賞の授賞式では「全て反論できる」と言いつつ、反論を始めたのですが、直ちにこんな状況です。
私は、こんな下手な理屈を言う人がいることは不思議に思いません。「ああ言えば上祐、こう書けば森達也さん」であり、まあ上祐よりもさらに下手だと思いますけれど、屁理屈を言う人は世の中におり、一部は幻惑される人もいましょう。
森達也さんの言説や取材については、その他の批判も読み聞くことができますけれども、私の知る分野はオウム関係ですので、それのみを書いています。
不思議なのは、こんな言説を著したり言う方に、講談社ノンフィクション賞が授与されたり、なんと今年から集英社ノンフィクション賞の選考委員になったり、未だ使う一部のテレビ、新聞、出版社って何なんだろう、という点です。
メディアはどう扱っていくのか、と行方を見ています。
以上
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2012/5/19
ピーク時に、あるべき節電方法 大地震、原発
焦点はピーク時でしょう−あるべき節電方法
−つれづれに考えることを書きます。
どんなものだろうか。メディアでは1を、言わないんだもんね。
1−テレビ放送の中止。
−厳しい2−3週間のピーク時前後4時間ぐらいを、全局で。
−関西電力管内では、尚更に、そうしたらいかがか。
←当番制では不平等、かつあまり節電にならない。地上波だけでも全局。
−ラジオというものがあり、特に不便はないものです。
−地震などの場合の緊急放送の際は別にて。
−放送設備とテレビ受電ができないことにて、相当な節電になる。
2−電車の間引き
−電車がかなり電気を食っているとのこと。
−出勤・帰宅時間を調整することをすすめ、間引2割くらいは対応できるものです。
3−バケイションの勧め
−新たな休暇とせずとも、有給休暇の消化率が低すぎ計画的年休消化を、労働順局が強烈に指導すべきです。
−官公庁や大会社しかできないかもしれないが、その影響で中小もかなり休むものです。
4−偉いさんやテレビに出ている人は、上着を着るな。
−ネクタイばかり言われているが、上着を着てクールビズもあったものではない。
−往々にして、結局は偉いさんが来ているから、他の人も着ることになる。
着るなよ。半そでYシャツネクタイ無しで、何がいかんのか、と思う。
追加−家庭向け電力について、ピーク時に値段を高くする−その選択枝をいれる−というのは、危険に過ぎないか(深夜だけ安いというのは良いけれど)。老人を中心に、室内熱中症死亡が、いつもより数十人は増加するのではないかな。
草々
12
−つれづれに考えることを書きます。
どんなものだろうか。メディアでは1を、言わないんだもんね。
1−テレビ放送の中止。
−厳しい2−3週間のピーク時前後4時間ぐらいを、全局で。
−関西電力管内では、尚更に、そうしたらいかがか。
←当番制では不平等、かつあまり節電にならない。地上波だけでも全局。
−ラジオというものがあり、特に不便はないものです。
−地震などの場合の緊急放送の際は別にて。
−放送設備とテレビ受電ができないことにて、相当な節電になる。
2−電車の間引き
−電車がかなり電気を食っているとのこと。
−出勤・帰宅時間を調整することをすすめ、間引2割くらいは対応できるものです。
3−バケイションの勧め
−新たな休暇とせずとも、有給休暇の消化率が低すぎ計画的年休消化を、労働順局が強烈に指導すべきです。
−官公庁や大会社しかできないかもしれないが、その影響で中小もかなり休むものです。
4−偉いさんやテレビに出ている人は、上着を着るな。
−ネクタイばかり言われているが、上着を着てクールビズもあったものではない。
−往々にして、結局は偉いさんが来ているから、他の人も着ることになる。
着るなよ。半そでYシャツネクタイ無しで、何がいかんのか、と思う。
追加−家庭向け電力について、ピーク時に値段を高くする−その選択枝をいれる−というのは、危険に過ぎないか(深夜だけ安いというのは良いけれど)。老人を中心に、室内熱中症死亡が、いつもより数十人は増加するのではないかな。
草々
12
2012/5/16
お詫びの言葉がない 憲法・社会・官僚
お詫びの言葉が入ってないょお、と想った。
以下は、2012.5.15の野田首相の挨拶です。
********
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120515-OYT1T00819.htm
本日、内外から多数の賓客の御参列を得て、沖縄県との共催の下に、ここに沖縄復帰40周年記念式典を盛大に開催できることは、沖縄県民のみならず、すべての日本国民にとって意義深く、喜ばしいことであります。
1972年5月15日。あの晴れがましい歴史的な本土復帰の日から、本日で40年を迎えました。
この5月15日は、まず何よりも、「鎮魂と平和への決意」を新たにする日でなければなりません。先の大戦で奪われた、あまりに多くの尊い命。終戦後も、占領下に長く置かれた沖縄県民の言われなき苦しみ。沖縄が歩んでこられたそうした苦難の道のりを噛みしめ、平和で豊かな沖縄の未来を願い続けた先人の事績を決して忘れてはならぬ。そうした思いを改めて強くしています。
5月15日は、これまでの沖縄県民の努力を称え、すべての同朋が沖縄に寄り添っていく思いを新たにする日でもあります。復帰後、今日に至るまでの40年間、沖縄は、県民自らのたゆみない努力によって、あまたの困難を乗り越えながら、力強い発展を続けてきました。政府としても、4次にわたる振興計画を実施し、様々な特別措置を通じて、県民の努力を全力でお支えしてまいりました。これらが相まって、この40年間で、社会資本の整備が着実に進み、生活水準も格段に向上してきたことは疑いのないところです。
そして、5月15日は、沖縄の未来に思いを馳せる日でもあります。私たちは、世界の重心がアジア太平洋地域に移りつつある歴史の変動期を生きています。それはすなわち、アジア太平洋の玄関口として、沖縄が新たな発展の可能性を身にまとったことを意味します。豊かな自然環境や温暖な風土。琉球の輝かしい歴史に裏付けられた独自の文化。日本一若い県民の持つ清々しい活力。そして雄飛の覇気を持って海外にはばたき、世界中にネットワークを有するウチナーンチュ。こうしたすべての潜在力を発揮させることで、沖縄がますます輝きを増していく。そういう時代がやってこようとしているのです。
既に、観光と情報通信技術は、沖縄経済を牽引しています。那覇空港は、いまや国内第3位の国際物流拠点に成長しています。いずれも、日本再生のために我が国全体で取り組もうとする方向性を先取りしたものです。
「沖縄は、日本のフロンティアである」――私のその願いを裏付ける具体的な発展の「芽」が実際に次々と生まれているのです。こうした「芽」をきちんと育て、まさに21世紀の「万国津梁」の要となって、総合的な地域の発展につなげていく。私たちの世代は、そうした責務を負っています。平和で豊かな未来のために沖縄の潜在力を解き放ち、基地負担の軽減を着実に進めていくことは、私の内閣の最重要課題の一つです。
今なお沖縄が直面する様々な課題の解決に向けて、最も大事なことは、沖縄の皆様の声に真摯に耳を傾けることです。
自由度の高い一括交付金の新設。過去最大の増額となる沖縄振興予算。種々の税制上の特別措置。いずれも、沖縄県からの御要望を最大限に受け止めた成果の一つです。
また、新たな沖縄振興と基地跡地の有効利活用のための法律が、今国会において全会一致で成立しました。これらの法律は、沖縄の主体性に重きを置いた、画期的なものです。政府が決定した法律に基づく基本方針を踏まえて、県において、本日、「沖縄振興計画」が策定されました。私は、先ほど、仲井眞知事からこの策定されたばかりの計画の提出を受けたところです。この計画の実現のため、政府としても力を尽くしてまいります。
さらに、この振興計画の着実な実行に加えて、那覇空港の第二滑走路について、平成25年度予算編成過程で財源の検討を行って早急に整備を推進してまいります。また、鉄道、軌道その他の公共交通機関の整備の在り方について、沖縄県と連携し、引き続き、必要な調査・検討を進めてまいります。そして、国営沖縄記念公園の首里城等の主要施設については、平成30年度をめどに沖縄県へ移譲することとし、その具体化のための協議に着手いたします。
このように、沖縄は、その繁栄に向けた新たな展開を自ら切り拓いていこうとされています。政府としても、沖縄という大きなフロンティアを「夢」から「現実」に変えていくため、医療、環境、人材育成を始めとする各分野において、県と手を携えて、自立型経済を発展させ、潤いのある、沖縄らしい優しい社会の実現を後押ししてまいります。
沖縄振興とあわせ、沖縄を含む我が国の安全を確保することは、国の基本的使命です。一層の厳しさを増す我が国周辺の安全保障環境の下、日米安全保障体制の役割は引き続き重要となる一方、米軍基地の集中が沖縄の皆様に大きな負担となっていることは十分に認識しています。抑止力を維持しつつ、沖縄の基地負担の早期軽減を具体的に目に見える形で進めていくことを改めてお誓いいたします。
普天間飛行場の固定化は絶対にあってはなりません。その大前提の下で、先般、日米両政府は、普天間移設の問題と「海兵隊のグアム移転」や「嘉手納以南の土地返還」の問題を切り離すことに合意するとともに、海兵隊の国外移転を待たずに返還可能な土地や速やかに返還可能な土地を特定いたしました。これらは、基地負担軽減の「目に見える具体的な成果」につながっていくはずです。
また、私は、この沖縄の本土復帰40周年の記念日を前に、4月末から米国を訪問し、オバマ大統領とともに、日米の「共通ビジョン」を発表しました。これは、沖縄を含むアジア太平洋地域と世界の平和と安定のため、大局的観点から、日米同盟の今日的意義や今後長期にわたる日米関係の在り方を確認するものです。こうした日米両国を挙げての取組が沖縄の負担軽減に確実につながるよう、これからも一つ一つ、着実に成果を積み上げていきたいと考えています。
本土復帰から40年。日本全体を牽引し、アジア太平洋の時代を先頭に立って切り拓いていくのは、沖縄です。そして、そうした未来を担っていくのは、私たち自身です。
平和を希求する県民の願いが、そして世界に飛躍を願う「万国津梁」の精神が、21世紀の沖縄を切り拓く大きな財産となることは疑いありません。我が国に未曾有の被害をもたらした東日本大震災からの復旧・復興、日本経済の再生に向けた挑戦が続けられている今だからこそ、沖縄に期待します。そして、沖縄の一層の発展が、我が国及びアジア太平洋地域の発展に寄与することを確信します。
最後に、改めまして、沖縄と日本、さらには世界の平和と発展を祈念し、私の式辞といたします。
平成24年5月15日
内閣総理大臣 野田 佳彦
*******
「お詫び」が必要な筈です。それも冒頭に必要な筈です。
お詫びの言葉が一切ない、冒頭には勿論ない。
それのみで、何ら心に響かないです。
訴える力がない。
ともかくも、冒頭
「まず日本国首相としてお詫び申し上げます。
1972年5月15日、日本国政府は、核抜き本土並みの返還とお約束しながら、懸案の普天間基地を初め、未だ沖縄県と県民に多大な負担を強いています。実に私どもの力不足であり、ここに深くお詫び申し上げます。
沖縄県は、江戸時代に薩摩藩が*****」
から、言うべきではないか。
そのうえで、「本日は、内外から多数の賓客の…」と続け、
最後に、「最後に、改めて沖縄県と県民の負担を軽減することをお約束し、沖縄県と日本、さらには世界の平和と発展を祈念し、私の式辞といたします。」とすればいいものを、と思う。
官僚らが作った文章を元としたのだろう、きっと。
17歳の時、昭和49年つまり1974年になるか、その3月末に沖縄に行った。
自転車で南部を回り、またぼろい観光バス中部を廻った。
自動車はまだ右側通行だった。
観光バスでは、あそこには原爆があるはず、と案内されていた。
ありがやユンタだったか、覚えました。
首里城はもちろん再建されておらず、
石垣には「琉球の独立を!」とも書いてあった。
自分は、神奈川県大和市という、米海軍と海上自衛隊の
・爆音に悩ませられ。
・墜落の不安を感じ
・ベトナム戦争も16号線を走るキャタピラーとヘリコプター音で実感し
・怖いYナンバーを知る者でものでもあったが、
沖縄の状況をかいま見て、これは何とも申し訳ないと、実に思った。
まずはお詫びが必要なのにぃ!!、とつくづく思う。
(そして鳩山元首相もいって、しょもないコメントをしている。大馬鹿行為にすぎる。)
9
以下は、2012.5.15の野田首相の挨拶です。
********
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120515-OYT1T00819.htm
本日、内外から多数の賓客の御参列を得て、沖縄県との共催の下に、ここに沖縄復帰40周年記念式典を盛大に開催できることは、沖縄県民のみならず、すべての日本国民にとって意義深く、喜ばしいことであります。
1972年5月15日。あの晴れがましい歴史的な本土復帰の日から、本日で40年を迎えました。
この5月15日は、まず何よりも、「鎮魂と平和への決意」を新たにする日でなければなりません。先の大戦で奪われた、あまりに多くの尊い命。終戦後も、占領下に長く置かれた沖縄県民の言われなき苦しみ。沖縄が歩んでこられたそうした苦難の道のりを噛みしめ、平和で豊かな沖縄の未来を願い続けた先人の事績を決して忘れてはならぬ。そうした思いを改めて強くしています。
5月15日は、これまでの沖縄県民の努力を称え、すべての同朋が沖縄に寄り添っていく思いを新たにする日でもあります。復帰後、今日に至るまでの40年間、沖縄は、県民自らのたゆみない努力によって、あまたの困難を乗り越えながら、力強い発展を続けてきました。政府としても、4次にわたる振興計画を実施し、様々な特別措置を通じて、県民の努力を全力でお支えしてまいりました。これらが相まって、この40年間で、社会資本の整備が着実に進み、生活水準も格段に向上してきたことは疑いのないところです。
そして、5月15日は、沖縄の未来に思いを馳せる日でもあります。私たちは、世界の重心がアジア太平洋地域に移りつつある歴史の変動期を生きています。それはすなわち、アジア太平洋の玄関口として、沖縄が新たな発展の可能性を身にまとったことを意味します。豊かな自然環境や温暖な風土。琉球の輝かしい歴史に裏付けられた独自の文化。日本一若い県民の持つ清々しい活力。そして雄飛の覇気を持って海外にはばたき、世界中にネットワークを有するウチナーンチュ。こうしたすべての潜在力を発揮させることで、沖縄がますます輝きを増していく。そういう時代がやってこようとしているのです。
既に、観光と情報通信技術は、沖縄経済を牽引しています。那覇空港は、いまや国内第3位の国際物流拠点に成長しています。いずれも、日本再生のために我が国全体で取り組もうとする方向性を先取りしたものです。
「沖縄は、日本のフロンティアである」――私のその願いを裏付ける具体的な発展の「芽」が実際に次々と生まれているのです。こうした「芽」をきちんと育て、まさに21世紀の「万国津梁」の要となって、総合的な地域の発展につなげていく。私たちの世代は、そうした責務を負っています。平和で豊かな未来のために沖縄の潜在力を解き放ち、基地負担の軽減を着実に進めていくことは、私の内閣の最重要課題の一つです。
今なお沖縄が直面する様々な課題の解決に向けて、最も大事なことは、沖縄の皆様の声に真摯に耳を傾けることです。
自由度の高い一括交付金の新設。過去最大の増額となる沖縄振興予算。種々の税制上の特別措置。いずれも、沖縄県からの御要望を最大限に受け止めた成果の一つです。
また、新たな沖縄振興と基地跡地の有効利活用のための法律が、今国会において全会一致で成立しました。これらの法律は、沖縄の主体性に重きを置いた、画期的なものです。政府が決定した法律に基づく基本方針を踏まえて、県において、本日、「沖縄振興計画」が策定されました。私は、先ほど、仲井眞知事からこの策定されたばかりの計画の提出を受けたところです。この計画の実現のため、政府としても力を尽くしてまいります。
さらに、この振興計画の着実な実行に加えて、那覇空港の第二滑走路について、平成25年度予算編成過程で財源の検討を行って早急に整備を推進してまいります。また、鉄道、軌道その他の公共交通機関の整備の在り方について、沖縄県と連携し、引き続き、必要な調査・検討を進めてまいります。そして、国営沖縄記念公園の首里城等の主要施設については、平成30年度をめどに沖縄県へ移譲することとし、その具体化のための協議に着手いたします。
このように、沖縄は、その繁栄に向けた新たな展開を自ら切り拓いていこうとされています。政府としても、沖縄という大きなフロンティアを「夢」から「現実」に変えていくため、医療、環境、人材育成を始めとする各分野において、県と手を携えて、自立型経済を発展させ、潤いのある、沖縄らしい優しい社会の実現を後押ししてまいります。
沖縄振興とあわせ、沖縄を含む我が国の安全を確保することは、国の基本的使命です。一層の厳しさを増す我が国周辺の安全保障環境の下、日米安全保障体制の役割は引き続き重要となる一方、米軍基地の集中が沖縄の皆様に大きな負担となっていることは十分に認識しています。抑止力を維持しつつ、沖縄の基地負担の早期軽減を具体的に目に見える形で進めていくことを改めてお誓いいたします。
普天間飛行場の固定化は絶対にあってはなりません。その大前提の下で、先般、日米両政府は、普天間移設の問題と「海兵隊のグアム移転」や「嘉手納以南の土地返還」の問題を切り離すことに合意するとともに、海兵隊の国外移転を待たずに返還可能な土地や速やかに返還可能な土地を特定いたしました。これらは、基地負担軽減の「目に見える具体的な成果」につながっていくはずです。
また、私は、この沖縄の本土復帰40周年の記念日を前に、4月末から米国を訪問し、オバマ大統領とともに、日米の「共通ビジョン」を発表しました。これは、沖縄を含むアジア太平洋地域と世界の平和と安定のため、大局的観点から、日米同盟の今日的意義や今後長期にわたる日米関係の在り方を確認するものです。こうした日米両国を挙げての取組が沖縄の負担軽減に確実につながるよう、これからも一つ一つ、着実に成果を積み上げていきたいと考えています。
本土復帰から40年。日本全体を牽引し、アジア太平洋の時代を先頭に立って切り拓いていくのは、沖縄です。そして、そうした未来を担っていくのは、私たち自身です。
平和を希求する県民の願いが、そして世界に飛躍を願う「万国津梁」の精神が、21世紀の沖縄を切り拓く大きな財産となることは疑いありません。我が国に未曾有の被害をもたらした東日本大震災からの復旧・復興、日本経済の再生に向けた挑戦が続けられている今だからこそ、沖縄に期待します。そして、沖縄の一層の発展が、我が国及びアジア太平洋地域の発展に寄与することを確信します。
最後に、改めまして、沖縄と日本、さらには世界の平和と発展を祈念し、私の式辞といたします。
平成24年5月15日
内閣総理大臣 野田 佳彦
*******
「お詫び」が必要な筈です。それも冒頭に必要な筈です。
お詫びの言葉が一切ない、冒頭には勿論ない。
それのみで、何ら心に響かないです。
訴える力がない。
ともかくも、冒頭
「まず日本国首相としてお詫び申し上げます。
1972年5月15日、日本国政府は、核抜き本土並みの返還とお約束しながら、懸案の普天間基地を初め、未だ沖縄県と県民に多大な負担を強いています。実に私どもの力不足であり、ここに深くお詫び申し上げます。
沖縄県は、江戸時代に薩摩藩が*****」
から、言うべきではないか。
そのうえで、「本日は、内外から多数の賓客の…」と続け、
最後に、「最後に、改めて沖縄県と県民の負担を軽減することをお約束し、沖縄県と日本、さらには世界の平和と発展を祈念し、私の式辞といたします。」とすればいいものを、と思う。
官僚らが作った文章を元としたのだろう、きっと。
17歳の時、昭和49年つまり1974年になるか、その3月末に沖縄に行った。
自転車で南部を回り、またぼろい観光バス中部を廻った。
自動車はまだ右側通行だった。
観光バスでは、あそこには原爆があるはず、と案内されていた。
ありがやユンタだったか、覚えました。
首里城はもちろん再建されておらず、
石垣には「琉球の独立を!」とも書いてあった。
自分は、神奈川県大和市という、米海軍と海上自衛隊の
・爆音に悩ませられ。
・墜落の不安を感じ
・ベトナム戦争も16号線を走るキャタピラーとヘリコプター音で実感し
・怖いYナンバーを知る者でものでもあったが、
沖縄の状況をかいま見て、これは何とも申し訳ないと、実に思った。
まずはお詫びが必要なのにぃ!!、とつくづく思う。
(そして鳩山元首相もいって、しょもないコメントをしている。大馬鹿行為にすぎる。)
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2012/5/15
死刑制度と滝本−ウィキの間違い オウム・カルト・犯罪
雨です。なんとも鬱鬱、とします。
さて、自分のウィキを見てみれば、下記の記載もある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%9D%E6%9C%AC%E5%A4%AA%E9%83%8E
*******
死刑制度
滝本は元々死刑廃止論者であったが、親交のあった坂本堤弁護士がオウム真理教信者に殺害された事件をきっかけに死刑制度を容認する立場に転じた(ただしオウム真理教事件に関しては、滝本は麻原以外の死刑囚の死刑執行には反対している)。坂本、滝本が共に所属していた横浜法律事務所は、死刑反対の立場を取る日本共産党系の自由法曹団に加盟しているが、坂本弁護士一家殺害事件の後、横浜法律事務所の弁護士らは「麻原は絶対に死刑にしろ」等の発言を行い、多くの弁護士が死刑を容認する立場を取るようになった(ただし自由法曹団は従来の死刑廃止論を変えていない)。なお、殺害された坂本も死刑廃止論者であった。
*******
どうやって訂正してもらえば良いのか、よう分からない、どなたか教えて下されれば幸い。
>滝本は元々死刑廃止論者であったが、
−いいええ!!、1995年以前はたまたま死刑求刑事件の弁護にも当たらず、また被害者の代理人となって『求刑する』という制度も無かったから、態度を明確にする必要がなく、意見発表も、私的議論でも意見を明確にすること無く、ずっとペンディングでおりましたよ!
>横浜法律事務所は、死刑反対の立場を取る日本共産党系の自由法曹団に加盟
−うーん、あそこの弁護士は全員、入っているのかなあ。
−また、私は一応自由法曹団には入っているが、ちょうどどこでも政党に入っている人が、その全ての政策に賛成なはずだと言われても困ってしまうのと同じく、私は死刑制度の廃止に賛成していないものです。
>坂本弁護士一家殺害事件の後、横浜法律事務所の弁護士らは「麻原は絶対に死刑にしろ」等の発言を行い、
−誰か言っていたけれど、なんか大勢がそう言ったという書き方は違うだろうと
>なお、殺害された坂本も死刑廃止論者であった。
−うーん、どうだろうか。どこかに文章があるかな。よく共に呑んだが(もう22年前となる互いに33歳までのことだったなぁ)、死刑の話題は話さなかったな。
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さて、自分のウィキを見てみれば、下記の記載もある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%9D%E6%9C%AC%E5%A4%AA%E9%83%8E
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死刑制度
滝本は元々死刑廃止論者であったが、親交のあった坂本堤弁護士がオウム真理教信者に殺害された事件をきっかけに死刑制度を容認する立場に転じた(ただしオウム真理教事件に関しては、滝本は麻原以外の死刑囚の死刑執行には反対している)。坂本、滝本が共に所属していた横浜法律事務所は、死刑反対の立場を取る日本共産党系の自由法曹団に加盟しているが、坂本弁護士一家殺害事件の後、横浜法律事務所の弁護士らは「麻原は絶対に死刑にしろ」等の発言を行い、多くの弁護士が死刑を容認する立場を取るようになった(ただし自由法曹団は従来の死刑廃止論を変えていない)。なお、殺害された坂本も死刑廃止論者であった。
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どうやって訂正してもらえば良いのか、よう分からない、どなたか教えて下されれば幸い。
>滝本は元々死刑廃止論者であったが、
−いいええ!!、1995年以前はたまたま死刑求刑事件の弁護にも当たらず、また被害者の代理人となって『求刑する』という制度も無かったから、態度を明確にする必要がなく、意見発表も、私的議論でも意見を明確にすること無く、ずっとペンディングでおりましたよ!
>横浜法律事務所は、死刑反対の立場を取る日本共産党系の自由法曹団に加盟
−うーん、あそこの弁護士は全員、入っているのかなあ。
−また、私は一応自由法曹団には入っているが、ちょうどどこでも政党に入っている人が、その全ての政策に賛成なはずだと言われても困ってしまうのと同じく、私は死刑制度の廃止に賛成していないものです。
>坂本弁護士一家殺害事件の後、横浜法律事務所の弁護士らは「麻原は絶対に死刑にしろ」等の発言を行い、
−誰か言っていたけれど、なんか大勢がそう言ったという書き方は違うだろうと
>なお、殺害された坂本も死刑廃止論者であった。
−うーん、どうだろうか。どこかに文章があるかな。よく共に呑んだが(もう22年前となる互いに33歳までのことだったなぁ)、死刑の話題は話さなかったな。
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2012/5/14
森達也さんの反論状況 オウム・カルト・犯罪
http://moriweb.web.fc2.com/mori_t/index.html
森達也氏が上記の巻頭コラム154で、書き込んでおられる。月刊誌『創』の、3月号、4月号もPDFでアップされている。今回も連絡がなかった。4月23日付コラムとしているが、連休前には出ていなかった記憶なんだが、違ったかな。
いずれにても、大切な5・6月合併号も出してもらわないと、読者は容易に理解できないかと。私がアップするわけにもいかないんだろうし。上記コラムでは(5・6月号は数日後に)とあるが、未だアップされていない。
まして何回もお願いしているが、私のこのブログ内の各記事のURLを、記していない。森さん読者はそのコラムだけは読みやすいが、こちらにリンクしていないと、正しく両者の主張が分からないですょ。
今回の森さん書き込みも「とにかく『A3』は僕にとって、渾身の一冊です。ごまかしや捏造など一切ない。彼らの抗議が正当かどうか、麻原無罪などを本当に主張しているかどうか、あとは読む人に判断してほしい。」なぞと、最後に書いてある。
こちらをリンクさせないことにつき、あえてリンクさせていない、なぞとは思いたくないが、なんかなあと。
焦点は、
1−A3の最後の方で「一審弁護団の『弟子の暴走論』に同意する」としつつ「麻原はサリンを撒けと指示した」としている森さんの主張が、矛盾していると批判について、5・6月合併号のうちの下記文章
−だって、「サリンを撒けと指示して撒いた」のならば、それは「暴走」とは言わないのだもの。
−一審弁護団は「サリンを撒けと指示などしていない」と主張しているんだもの。
*******
そして何よりも、矛盾などしていない。麻原は指示をした。そして弟子は暴走した。なぜそれががわからないのだ。人は複雑な生きものだ。指示があったなら弟子は暴走しないとか、弟子が暴走したならば指示はなかったとか、自分たちの平面的な人間史観を安易に流用しないでくれ。弁論要旨はすべて読んでいる。読んだ上で、僕は同意を表明した。でも「但し……」と根本的なメカニズム解釈について違和感を書いた。3月号でも書いたように、相互作用であることは『A3』の重要なテーマだ。なぜそれがわからないのか。
*******
2−それから、当方の批判について、授賞式以来全てを反論できるとしつつ、「黙殺」としていた。ついに反論を始めたが、「弟子暴走論」絡みのみを書いていて、他の批判点は一切反論しない。そして、改めて「でも今度こそ、これからは絶対に、この2人を黙殺する」なぞと言われていること。
5・6月合併号がPDFで出たら、また書きます。4月23日の下記書き込みに加えて、となります。http://sky.ap.teacup.com/applet/takitaro/20120423/archive
草々
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森達也氏が上記の巻頭コラム154で、書き込んでおられる。月刊誌『創』の、3月号、4月号もPDFでアップされている。今回も連絡がなかった。4月23日付コラムとしているが、連休前には出ていなかった記憶なんだが、違ったかな。
いずれにても、大切な5・6月合併号も出してもらわないと、読者は容易に理解できないかと。私がアップするわけにもいかないんだろうし。上記コラムでは(5・6月号は数日後に)とあるが、未だアップされていない。
まして何回もお願いしているが、私のこのブログ内の各記事のURLを、記していない。森さん読者はそのコラムだけは読みやすいが、こちらにリンクしていないと、正しく両者の主張が分からないですょ。
今回の森さん書き込みも「とにかく『A3』は僕にとって、渾身の一冊です。ごまかしや捏造など一切ない。彼らの抗議が正当かどうか、麻原無罪などを本当に主張しているかどうか、あとは読む人に判断してほしい。」なぞと、最後に書いてある。
こちらをリンクさせないことにつき、あえてリンクさせていない、なぞとは思いたくないが、なんかなあと。
焦点は、
1−A3の最後の方で「一審弁護団の『弟子の暴走論』に同意する」としつつ「麻原はサリンを撒けと指示した」としている森さんの主張が、矛盾していると批判について、5・6月合併号のうちの下記文章
−だって、「サリンを撒けと指示して撒いた」のならば、それは「暴走」とは言わないのだもの。
−一審弁護団は「サリンを撒けと指示などしていない」と主張しているんだもの。
*******
そして何よりも、矛盾などしていない。麻原は指示をした。そして弟子は暴走した。なぜそれががわからないのだ。人は複雑な生きものだ。指示があったなら弟子は暴走しないとか、弟子が暴走したならば指示はなかったとか、自分たちの平面的な人間史観を安易に流用しないでくれ。弁論要旨はすべて読んでいる。読んだ上で、僕は同意を表明した。でも「但し……」と根本的なメカニズム解釈について違和感を書いた。3月号でも書いたように、相互作用であることは『A3』の重要なテーマだ。なぜそれがわからないのか。
*******
2−それから、当方の批判について、授賞式以来全てを反論できるとしつつ、「黙殺」としていた。ついに反論を始めたが、「弟子暴走論」絡みのみを書いていて、他の批判点は一切反論しない。そして、改めて「でも今度こそ、これからは絶対に、この2人を黙殺する」なぞと言われていること。
5・6月合併号がPDFで出たら、また書きます。4月23日の下記書き込みに加えて、となります。http://sky.ap.teacup.com/applet/takitaro/20120423/archive
草々
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2012/5/7
死刑は「殺人」か? 憲法・社会・官僚
死刑は「殺人」か?
なぞという議論が時にされる。
一般的にされる、宗教的にされるばかりではない。
法的にも時にはされている。法的には、
「殺人の構成要件には該当するが、正当業務行為だから違法性が阻却される」という解釈が一般的だろうが、うーん、たしか誰学者さんだったか、「死刑は(殺人の故意はないから?)構成要件的にも殺人に該当しない」とか書いてあった記憶なんです。
より調べればいいのだろうけれど、しょせんナンセンスな議論だと思う。要は「殺人ではある」と言うことを容認できるかどうかという、それぞれの人の哲学的と言うか、いやいや感情的な面での違いとしか思えないから。
で、死刑に関係する人の全てに、(よほどの反社会性人格障害とかでもない限り)死刑にかかわることそれ自体で、一つ一つ心の中にトラウマというか少なくとも澱(オリ)のようなモノが重ねられていく、という特徴があるものだろう、と。
私とて、麻原彰晃こと松本智津夫被告のすぐ横で、しかも傍聴席に娘さんのうち2人がいたときに、死刑を強く求めた際に、なんともいえん「澱」が心の中に降りた、と。死刑執行となれば尚更にそうなろうと。
そして死刑執行を直接担当する刑務官は、尚更に個々の中に澱が溜まっていくのだろうと思う。
死刑存廃論議の焦点は、宗教的な論議や、刑罰の本質と言った思想的なこと、互いに証明不能な論議(犯罪予防いかんなど)は別として、結局は、下記2つに収斂されるだろうと思う。
この第2について、あまりに議論されていないのが不思議です。死刑執行にかかわった刑務官著の本が時にあるけれど、すべての関与したことのある刑務官に実施したアンケート報告があればな、とも思う。
第1−どうしたって残る冤罪の危険性
第2−死刑執行人の苦悩 草々
追伸
「神は存在するか」などの論議もナンセンス。それは「神を信じるかどうか」と同意義の質問だから。
それらの場合、「神とは何か」「存在と何か」「信じるとは何か」の問いをこそ、すべきだろうと。
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なぞという議論が時にされる。
一般的にされる、宗教的にされるばかりではない。
法的にも時にはされている。法的には、
「殺人の構成要件には該当するが、正当業務行為だから違法性が阻却される」という解釈が一般的だろうが、うーん、たしか誰学者さんだったか、「死刑は(殺人の故意はないから?)構成要件的にも殺人に該当しない」とか書いてあった記憶なんです。
より調べればいいのだろうけれど、しょせんナンセンスな議論だと思う。要は「殺人ではある」と言うことを容認できるかどうかという、それぞれの人の哲学的と言うか、いやいや感情的な面での違いとしか思えないから。
で、死刑に関係する人の全てに、(よほどの反社会性人格障害とかでもない限り)死刑にかかわることそれ自体で、一つ一つ心の中にトラウマというか少なくとも澱(オリ)のようなモノが重ねられていく、という特徴があるものだろう、と。
私とて、麻原彰晃こと松本智津夫被告のすぐ横で、しかも傍聴席に娘さんのうち2人がいたときに、死刑を強く求めた際に、なんともいえん「澱」が心の中に降りた、と。死刑執行となれば尚更にそうなろうと。
そして死刑執行を直接担当する刑務官は、尚更に個々の中に澱が溜まっていくのだろうと思う。
死刑存廃論議の焦点は、宗教的な論議や、刑罰の本質と言った思想的なこと、互いに証明不能な論議(犯罪予防いかんなど)は別として、結局は、下記2つに収斂されるだろうと思う。
この第2について、あまりに議論されていないのが不思議です。死刑執行にかかわった刑務官著の本が時にあるけれど、すべての関与したことのある刑務官に実施したアンケート報告があればな、とも思う。
第1−どうしたって残る冤罪の危険性
第2−死刑執行人の苦悩 草々
追伸
「神は存在するか」などの論議もナンセンス。それは「神を信じるかどうか」と同意義の質問だから。
それらの場合、「神とは何か」「存在と何か」「信じるとは何か」の問いをこそ、すべきだろうと。
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2012/5/4
高速バス 憲法・社会・官僚
4月29日東北自動車道でのバス事故
そりゃ、「安かろう、悪かろう」なんだろうけれど、実に滅茶苦茶
乗客は、たとえ安くとも、安全性はそれなりに保たれていることを前提に契約しているものです。乗客の責任は一切なし、と言うべき。
第1に、バス会社側
1−「日雇い運転手」だと。ひどいものだ。
運転仕事は他の生命・身体に害を与えることがあり得るから、日雇いは禁止のはず。
それに平気で違反している。
それは当り前のように多くある、とのこと。それが今頃になって一般に報道され始めている。遅すぎないか。
2−1人体制でもいい距離、だと。
そりゃ国土交通省の問題ではあるが、無理だろうが。
夜の長時間は大変きついものです、ましてバスと乗用車もまた違うものです。
例えば、バスそれも深夜のバスなど、
・ラジオの音声を大きくしたり、
・窓を開けて走るとか、できない。
・調子悪い時に、ここで3時間寝てしまおう!もできない。
・たとえば、スッキリガムなども自分負担なんだろうな。
まして、本件では慣れない道であり、行きは帰省する運転手がいたので2人にした、ということであり、運転手は不安に思っていたものです。
3−点呼、運航表などないとのこと。
これでは点呼とか、電話でするほかない。本人の状況−睡眠・アルコール−を直接確認できないですね、酷いものだ。ツァー会社なりが乗客確認はすべきものであり、本人の状況も確認すべきものではないか。
バス会社側の弁護士数人は、テレビで事故との会社の色々なことは、因果関係はない云々とかいっているが、このことも日雇のことも、そんな主張は通らないです。
4−バスにつき、シートベルトがこわれていたものも多かったとのこと、なんとも。
第2に、ツァー会社
1−なんか、下請けの下請け?往復15万円とかの報道が出ている。例えば、3000円×30人×2では18万円にしかならないのだから、もっと低いのではないか、と疑う。
民法上は注文者責任ともなるのだろうが、より責任が認められやすい使用者責任類似のものとすべきです。
2−バス会社がどこになるとかも書かないままに募集している。契約内容に不備がある、そんな契約を許すべきではない。
第3に、国土交通省
1−一人運転の距離制限は、過去のスキーバス事故か、560キロ?での事故を参考にでしたか。
酷いものだ、なんかちょうど大阪と東京ディズニーランドの距離だとか。
独り歩きして、「一人乗務でいいでしょうが」と、ツァー会社の値切り材料にされるでしょうが。
2−第1、第2に記載の様々な問題点につき、碌に規制がなかった模様。酷いものだ。
−そもそも、あんな小規模バス会社も可能となるように経営の規制緩和をするならば、警察的規制といって、最低限の所は明確に政令や省令委任した罰則付き規程を作るべきものです。処罰規定があってこそ、各警察は事前に動けます。
3−事故現場の構造、よくないでよね、ガードレールから出っ張る形で遮音壁がある。
あれ、高速を走ってて、いいのかなあ、と思った事がある。今の工事ではそうなっていないとのことだが、以前の工事部分を応急的な一部修正でも直すべきものでした。外の場所にも同様の所が実に多くあります。
−連想するのが、地下鉄みなとみらい線の「元町中華街駅」の長いエスカレーター。転落防止の柵も網もなく、うーん、高さ5−6メートルぐらいから落ちることもありえると思われ心配、未だに直っていない。
第4に、運転手本人
これを最後に持ってきたのは、そりゃ勿論酷い話だけれど、「人は食っていくためには大抵のことはするもの」だからです。
1−当日の昼は、休みだったのにどうなっていたかと不思議だったが、そうか中国人ツァーの仕事をしていた模様。元中国人だからその仕事もして、当該バス会社に持ちこんだり、自分のバスでツァーするとかをしていたのかな。
実に酷いものだ。
2−金沢に行く前の3日間は、休みだったとのこと。というか「日雇い運転手」だから、このバス会社での仕事は無かったということになる。一体何をしていたのか。
望むこと
※ ツァー会社、バス会社らについての法整備、刑事処罰規定を望む。
※ 客一人当たりの、各地域間の最低限価格−強制カルテル−の規定を望む。−バス会社も客の双方にメリットがあります。
※ 警察の部署でいえば、生活安全課とか経済課といった所です。悪徳商法や製品事故などを担当する部署でもある。国民の生活に直結している。この部局の2倍の増員を望む。警備公安部局の相当数はこれと兼任でいいのではないかとも思う。公安手法の、団体として問題とする、組織に対応する、という発想も、このような事件については役立つものですし。
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そりゃ、「安かろう、悪かろう」なんだろうけれど、実に滅茶苦茶
乗客は、たとえ安くとも、安全性はそれなりに保たれていることを前提に契約しているものです。乗客の責任は一切なし、と言うべき。
第1に、バス会社側
1−「日雇い運転手」だと。ひどいものだ。
運転仕事は他の生命・身体に害を与えることがあり得るから、日雇いは禁止のはず。
それに平気で違反している。
それは当り前のように多くある、とのこと。それが今頃になって一般に報道され始めている。遅すぎないか。
2−1人体制でもいい距離、だと。
そりゃ国土交通省の問題ではあるが、無理だろうが。
夜の長時間は大変きついものです、ましてバスと乗用車もまた違うものです。
例えば、バスそれも深夜のバスなど、
・ラジオの音声を大きくしたり、
・窓を開けて走るとか、できない。
・調子悪い時に、ここで3時間寝てしまおう!もできない。
・たとえば、スッキリガムなども自分負担なんだろうな。
まして、本件では慣れない道であり、行きは帰省する運転手がいたので2人にした、ということであり、運転手は不安に思っていたものです。
3−点呼、運航表などないとのこと。
これでは点呼とか、電話でするほかない。本人の状況−睡眠・アルコール−を直接確認できないですね、酷いものだ。ツァー会社なりが乗客確認はすべきものであり、本人の状況も確認すべきものではないか。
バス会社側の弁護士数人は、テレビで事故との会社の色々なことは、因果関係はない云々とかいっているが、このことも日雇のことも、そんな主張は通らないです。
4−バスにつき、シートベルトがこわれていたものも多かったとのこと、なんとも。
第2に、ツァー会社
1−なんか、下請けの下請け?往復15万円とかの報道が出ている。例えば、3000円×30人×2では18万円にしかならないのだから、もっと低いのではないか、と疑う。
民法上は注文者責任ともなるのだろうが、より責任が認められやすい使用者責任類似のものとすべきです。
2−バス会社がどこになるとかも書かないままに募集している。契約内容に不備がある、そんな契約を許すべきではない。
第3に、国土交通省
1−一人運転の距離制限は、過去のスキーバス事故か、560キロ?での事故を参考にでしたか。
酷いものだ、なんかちょうど大阪と東京ディズニーランドの距離だとか。
独り歩きして、「一人乗務でいいでしょうが」と、ツァー会社の値切り材料にされるでしょうが。
2−第1、第2に記載の様々な問題点につき、碌に規制がなかった模様。酷いものだ。
−そもそも、あんな小規模バス会社も可能となるように経営の規制緩和をするならば、警察的規制といって、最低限の所は明確に政令や省令委任した罰則付き規程を作るべきものです。処罰規定があってこそ、各警察は事前に動けます。
3−事故現場の構造、よくないでよね、ガードレールから出っ張る形で遮音壁がある。
あれ、高速を走ってて、いいのかなあ、と思った事がある。今の工事ではそうなっていないとのことだが、以前の工事部分を応急的な一部修正でも直すべきものでした。外の場所にも同様の所が実に多くあります。
−連想するのが、地下鉄みなとみらい線の「元町中華街駅」の長いエスカレーター。転落防止の柵も網もなく、うーん、高さ5−6メートルぐらいから落ちることもありえると思われ心配、未だに直っていない。
第4に、運転手本人
これを最後に持ってきたのは、そりゃ勿論酷い話だけれど、「人は食っていくためには大抵のことはするもの」だからです。
1−当日の昼は、休みだったのにどうなっていたかと不思議だったが、そうか中国人ツァーの仕事をしていた模様。元中国人だからその仕事もして、当該バス会社に持ちこんだり、自分のバスでツァーするとかをしていたのかな。
実に酷いものだ。
2−金沢に行く前の3日間は、休みだったとのこと。というか「日雇い運転手」だから、このバス会社での仕事は無かったということになる。一体何をしていたのか。
望むこと
※ ツァー会社、バス会社らについての法整備、刑事処罰規定を望む。
※ 客一人当たりの、各地域間の最低限価格−強制カルテル−の規定を望む。−バス会社も客の双方にメリットがあります。
※ 警察の部署でいえば、生活安全課とか経済課といった所です。悪徳商法や製品事故などを担当する部署でもある。国民の生活に直結している。この部局の2倍の増員を望む。警備公安部局の相当数はこれと兼任でいいのではないかとも思う。公安手法の、団体として問題とする、組織に対応する、という発想も、このような事件については役立つものですし。
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2012/5/1
小沢一郎氏刑事事件−一審判決を読んで オウム・カルト・犯罪
http://shina.jp/a/wp-content/uploads/2012/04/ozawa.pdf
−小沢一郎氏刑事事件−一審の無罪判決の判決要旨は上記です。
95ページのもの。
判決骨子は下記とのこと。
−留意点を青色にして、コメントを太字でいれます。
*****
主文 被告人は無罪
公訴棄却の申立てに対する判断
〔公訴事実全部に係る公訴棄却の申立てについて〕
弁護人は、東京地検特捜部の検察官が、起訴相当議決を受けての再捜査において、石川を取り調べ、威迫と利益誘導によって、被告人の関与を認める旨の供述調書を作成した上、内容虚偽の捜査報告書を作成し、特捜部は、同供述調書と同捜査報告書を併せて検察審査会に送付し、このような偽計行為により、検察審査員をして、錯誤に陥らせ、本件起訴議決をさせたこと等を理由として、起訴議決が無効であり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、検察官が任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の捜査報告書を作成し、送付したとしても、検察審査会における審査手続きに違法があるとはいえず、また、起訴議決が無効であるとする法的根拠にも欠ける。
−うーん、結論に大きく影響がありそれがなかりせば違う結論だったと明白に判断される場合は、違法・無効で公訴棄却でもいいのではないか、と思う。
また、検察審査員の錯誤等を審理、判断の対象とすることは、会議の秘密に照らして相当でなく、実行可能性にも疑問がある。
したがって、本件公訴提起の手続がその規定に違反して無効であると解することはできないから、検察官の意図等弁護人が主張している事実の存否について判断するまでもなく、公訴棄却の申立ては、理由がない。
〔公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立てについて〕
弁護人は、公訴事実第1の1の事実について、起訴相当議決がされておらず、検察官の不起訴処分もされていないのに、起訴議決の段階に至って、突然、起訴すべき事実として取り上げられていることを理由として、同事実に係る起訴議決には重大な瑕疵があり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、公訴事実第1の1の事実は、同第1の2及び3の事実と同一性を有するから、起訴相当議決や不起訴処分の対象にされていたと解することができる上、実質的にみても、捜査又は審査及び判断の対象にされていたと認められるから、起訴議決に瑕疵があるとはいえず、本件公訴提起がその規定に違反して無効であるということもできない。
公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立ては、理由がない。
争点に対する判断
〔収支報告書の記載内容〕
平成16年分の収支報告書には、本件4億円は記載されておらず、りそな4億円のみが記載されている。
本件土地の取得及び取得費の支出は、平成16年分の収支報告書には計上されず、平成17年分の収支報告書に計上されている。
〔本件預金担保貸付、りそな4億円の転貸の目的〕
石川が、本件4億円を本件売買の決済に充てず、本件預金担保貸付を受け、りそな4億円の転貸を受けた目的は、本件4億円が本件土地の取得原資として被告人の個人資産から陸山会に提供された事実が、収支報告書等の公表によって対外的に明らかとなることを避けるため、本件土地の取得原資は金融機関から調達したりそな4億円であるとの対外的な説明を可能とする外形作りをすることにあった(このような本件預金担保貸付の目的を「本件4億円の簿外処理」という)。
石川が、本件4億円の簿外処理を意図した主な動機は、本件土地の取得原資が被告人の個人資産から提供された事実が対外的に明らかになることで、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであった。
−これ1つのみで政治的には大きいことだと思うんだ。政治団体が不動産を取得する、それも秘書の寮建設目的とかでというのは不自然に過ぎるんだから、議院証言法上の証言をすべきだろうと。4億円は現金でしたっけ?すごい話。相続で得たとの裏付けはあるのかな。
〔本件合意書の目的〕
石川が、本件売買契約の内容を変更し、所有権移転登記について本登記を平成17年1月7日に遅らせる旨の本件合意書を作成した目的は、陸山会が本件土地を取得し、その購入代金等の取得費を支出したことを、平成16年分の収支報告書には計上せず、1年間遅らせた平成17年分の収支報告書に計上して公表するための口実を作ることにあった(このような本件合意書の目的を、「本件土地公表の先送り」という)。
石川が、本件土地公表の先送りを意図した主な動機は、本件土地の取得が収支報告書で公表され、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであり、これに加え、本件4億円の簿外処理から生じる収支報告書上のつじつま合わせの時間を確保することも背景にあった。
〔本件土地の所有権移転時期及び収支報告書における計上時期〕
本件土地の所有権は、本件売買契約に従い、平成16年10月29日、陸山会に移転した。
石川は、本件土地公表の先送りを実現するために、本件土地の売主と交渉したが、不成功に終わり、本件土地の所有権の移転時期を遅らせるという石川らの意図は、実現しなかったというべきである。
本件合意書は、所有権移転登記について本登記の時期を平成17年1月7日に遅らせただけであり、本件売買契約を売買予約に変更するものとは認められない。
陸山会は、平成16年10月29日に本件土地を取得した旨を、平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、この計上を欠く平成16年分の収支報告書の記載は、記載すべき事項の不記載に当たり、平成17年1月7日に取得した旨の平成17年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。
〔収支報告書における本件土地の取得費等の計上時期〕
平成16年10月5日および同月29日、本件土地の売買に関して陸山会から支出された合計3億5261万6788円は、本件土地の取得費として、平成16年分の収支報告書において、事務所費に区分される支出として、計上すべきである。
これを計上しない平成16年分の収支報告書の記載及びこれを平成17年の支出として計上した平成17年分の収支報告書の記載は、いずれも虚偽の記入に当たる。
〔本件4億円の収入計上の要否〕
被告人が、平成16年10月12日、本件4億円を石川に交付した際、被告人は、陸山会において、本件4億円を本件土地の購入資金等として、費消することを許容しており、石川も本件4億円を本件土地の購入資金等に充てるつもりであった。
本件4億円は、陸山会の一般財産に混入している上、資金の流れを実質的に評価しても、その相当部分は本件土地の取得費として費消されたと認められる。
また、本件定期預金は、被告人ではなく、陸山会に帰属するものと認められるから、本件4億円が、被告人に帰属する本件定期預金の原資とされたことを理由に、借入金にならない旨の弁護人の主張は、採用できない。
本件4億円は、本件土地の取得費等に費消されたものと認められ、りそな4億円は、陸山会の資金繰り等に費消されているから、このいずれも被告人からの借入金として計上する必要がある。
したがって、本件4億円は、陸山会の被告人からの借入金であり、収入として計上する必要があるから、本件4億円を収入として計上していない平成16年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。
〔被告人の故意・共謀〕
関係5団体における経理事務や日常的、定型的な取引の処理を含め、社会一般の組織関係や雇用関係であれば、部下や被用者が上司や雇用者に報告し、了承を受けて実行するはずの事柄であっても、石川ら秘書と被告人の間では、このような報告、了承がされないことがあり得る。
しかし、被告人の政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄については、石川ら秘書は、自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできないはずであるから、このような事柄については、石川ら秘書は、被告人に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然といえる。
本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理について、石川ら秘書が、被告人に無断でこれを行うはずはなく、具体的な謀議を認定するに足りる直接証拠がなくても、被告人が、これらの方針について報告を受け、あるいは、詳細な説明を受けるまでもなく、当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる。
さらに、被告人は、平成16年分の収支報告書において、本件4億円が借入金として収入に計上されず、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されないこと、平成17年分の収支報告書において、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されることも、石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる。
−訴追側の主張をそのまま認めているというのはこのあたりなんだろう。
しかし、被告人は、本件合意書の内容や交渉経緯、本件売買契約の決済日を変更できず、そのまま決済されて、平成16年中に本件土地の所有権が陸山会に移転し、取得費の支出等もされたこと等を認識せず、本件土地の取得及び取得費の支出が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり、したがって、本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、平成17年分の収支報告書には計上すべきでなかったことを認識していなかった可能性がある。
また、被告人は、本件4億円の代わりにりそな4億円が本件土地の購入資金に充てられて借入金になり、本件4億円を原資として設定された本件定期預金は、被告人のために費消されずに確保されると認識した可能性があり、かえって、本件4億円が、陸山会の一般財産に混入し、本件売買の決済等で費消されたことや、本件定期預金が実際には陸山会に帰属する資産であり、被告人のために確保されるとは限らず、いずれ解約されて陸山会の資金繰りに費消される可能性があること等の事情は認識せず、したがって、本件4億円を借入金として収支報告書に計上する必要性を認識しなかった可能性がある。
これらの認識は、被告人に対し、本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理に関し、収支報告書における虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載の共謀共同正犯として、故意責任を問うために必要な要件である。
このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る。
−「疑わしきは被告人の利益に」という刑事責任を問う場合の鉄則からして、と言うことなんですね。
本件公訴事実について被告人の故意及び石川ら実行行為者との共謀を認めることはできない。
******
1−何にしても、政治的責任は別のこと。4億円の土地購入の異様さ・秘書の有罪だけでも相応の責任があるというべき。
2−分からないのは、近づけば魅力的な人であり、決断力、政策の実行力がある人のように感じられるのだろうけれども、なんでそんな能力・力があると思えるのか、です。
−1−政策をだしにして、政局を変えることを繰り返してきたのではなかったか。−今は消費税。
−2−国民世論をとんと読む気がない。−地震後、地元の岩手に行きもしないんだもの。
−3−長く政治的行動を共にしてきた人は、離れていったのではなかったか。−しょせん、自分よりも力の弱い人の行動に影響を与えられる、それ以上の説得力を持てない方ではないのか。
6
−小沢一郎氏刑事事件−一審の無罪判決の判決要旨は上記です。
95ページのもの。
判決骨子は下記とのこと。
−留意点を青色にして、コメントを太字でいれます。
*****
主文 被告人は無罪
公訴棄却の申立てに対する判断
〔公訴事実全部に係る公訴棄却の申立てについて〕
弁護人は、東京地検特捜部の検察官が、起訴相当議決を受けての再捜査において、石川を取り調べ、威迫と利益誘導によって、被告人の関与を認める旨の供述調書を作成した上、内容虚偽の捜査報告書を作成し、特捜部は、同供述調書と同捜査報告書を併せて検察審査会に送付し、このような偽計行為により、検察審査員をして、錯誤に陥らせ、本件起訴議決をさせたこと等を理由として、起訴議決が無効であり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、検察官が任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の捜査報告書を作成し、送付したとしても、検察審査会における審査手続きに違法があるとはいえず、また、起訴議決が無効であるとする法的根拠にも欠ける。
−うーん、結論に大きく影響がありそれがなかりせば違う結論だったと明白に判断される場合は、違法・無効で公訴棄却でもいいのではないか、と思う。
また、検察審査員の錯誤等を審理、判断の対象とすることは、会議の秘密に照らして相当でなく、実行可能性にも疑問がある。
したがって、本件公訴提起の手続がその規定に違反して無効であると解することはできないから、検察官の意図等弁護人が主張している事実の存否について判断するまでもなく、公訴棄却の申立ては、理由がない。
〔公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立てについて〕
弁護人は、公訴事実第1の1の事実について、起訴相当議決がされておらず、検察官の不起訴処分もされていないのに、起訴議決の段階に至って、突然、起訴すべき事実として取り上げられていることを理由として、同事実に係る起訴議決には重大な瑕疵があり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、公訴事実第1の1の事実は、同第1の2及び3の事実と同一性を有するから、起訴相当議決や不起訴処分の対象にされていたと解することができる上、実質的にみても、捜査又は審査及び判断の対象にされていたと認められるから、起訴議決に瑕疵があるとはいえず、本件公訴提起がその規定に違反して無効であるということもできない。
公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立ては、理由がない。
争点に対する判断
〔収支報告書の記載内容〕
平成16年分の収支報告書には、本件4億円は記載されておらず、りそな4億円のみが記載されている。
本件土地の取得及び取得費の支出は、平成16年分の収支報告書には計上されず、平成17年分の収支報告書に計上されている。
〔本件預金担保貸付、りそな4億円の転貸の目的〕
石川が、本件4億円を本件売買の決済に充てず、本件預金担保貸付を受け、りそな4億円の転貸を受けた目的は、本件4億円が本件土地の取得原資として被告人の個人資産から陸山会に提供された事実が、収支報告書等の公表によって対外的に明らかとなることを避けるため、本件土地の取得原資は金融機関から調達したりそな4億円であるとの対外的な説明を可能とする外形作りをすることにあった(このような本件預金担保貸付の目的を「本件4億円の簿外処理」という)。
石川が、本件4億円の簿外処理を意図した主な動機は、本件土地の取得原資が被告人の個人資産から提供された事実が対外的に明らかになることで、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであった。
−これ1つのみで政治的には大きいことだと思うんだ。政治団体が不動産を取得する、それも秘書の寮建設目的とかでというのは不自然に過ぎるんだから、議院証言法上の証言をすべきだろうと。4億円は現金でしたっけ?すごい話。相続で得たとの裏付けはあるのかな。
〔本件合意書の目的〕
石川が、本件売買契約の内容を変更し、所有権移転登記について本登記を平成17年1月7日に遅らせる旨の本件合意書を作成した目的は、陸山会が本件土地を取得し、その購入代金等の取得費を支出したことを、平成16年分の収支報告書には計上せず、1年間遅らせた平成17年分の収支報告書に計上して公表するための口実を作ることにあった(このような本件合意書の目的を、「本件土地公表の先送り」という)。
石川が、本件土地公表の先送りを意図した主な動機は、本件土地の取得が収支報告書で公表され、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであり、これに加え、本件4億円の簿外処理から生じる収支報告書上のつじつま合わせの時間を確保することも背景にあった。
〔本件土地の所有権移転時期及び収支報告書における計上時期〕
本件土地の所有権は、本件売買契約に従い、平成16年10月29日、陸山会に移転した。
石川は、本件土地公表の先送りを実現するために、本件土地の売主と交渉したが、不成功に終わり、本件土地の所有権の移転時期を遅らせるという石川らの意図は、実現しなかったというべきである。
本件合意書は、所有権移転登記について本登記の時期を平成17年1月7日に遅らせただけであり、本件売買契約を売買予約に変更するものとは認められない。
陸山会は、平成16年10月29日に本件土地を取得した旨を、平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、この計上を欠く平成16年分の収支報告書の記載は、記載すべき事項の不記載に当たり、平成17年1月7日に取得した旨の平成17年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。
〔収支報告書における本件土地の取得費等の計上時期〕
平成16年10月5日および同月29日、本件土地の売買に関して陸山会から支出された合計3億5261万6788円は、本件土地の取得費として、平成16年分の収支報告書において、事務所費に区分される支出として、計上すべきである。
これを計上しない平成16年分の収支報告書の記載及びこれを平成17年の支出として計上した平成17年分の収支報告書の記載は、いずれも虚偽の記入に当たる。
〔本件4億円の収入計上の要否〕
被告人が、平成16年10月12日、本件4億円を石川に交付した際、被告人は、陸山会において、本件4億円を本件土地の購入資金等として、費消することを許容しており、石川も本件4億円を本件土地の購入資金等に充てるつもりであった。
本件4億円は、陸山会の一般財産に混入している上、資金の流れを実質的に評価しても、その相当部分は本件土地の取得費として費消されたと認められる。
また、本件定期預金は、被告人ではなく、陸山会に帰属するものと認められるから、本件4億円が、被告人に帰属する本件定期預金の原資とされたことを理由に、借入金にならない旨の弁護人の主張は、採用できない。
本件4億円は、本件土地の取得費等に費消されたものと認められ、りそな4億円は、陸山会の資金繰り等に費消されているから、このいずれも被告人からの借入金として計上する必要がある。
したがって、本件4億円は、陸山会の被告人からの借入金であり、収入として計上する必要があるから、本件4億円を収入として計上していない平成16年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。
〔被告人の故意・共謀〕
関係5団体における経理事務や日常的、定型的な取引の処理を含め、社会一般の組織関係や雇用関係であれば、部下や被用者が上司や雇用者に報告し、了承を受けて実行するはずの事柄であっても、石川ら秘書と被告人の間では、このような報告、了承がされないことがあり得る。
しかし、被告人の政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄については、石川ら秘書は、自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできないはずであるから、このような事柄については、石川ら秘書は、被告人に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然といえる。
本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理について、石川ら秘書が、被告人に無断でこれを行うはずはなく、具体的な謀議を認定するに足りる直接証拠がなくても、被告人が、これらの方針について報告を受け、あるいは、詳細な説明を受けるまでもなく、当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる。
さらに、被告人は、平成16年分の収支報告書において、本件4億円が借入金として収入に計上されず、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されないこと、平成17年分の収支報告書において、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されることも、石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる。
−訴追側の主張をそのまま認めているというのはこのあたりなんだろう。
しかし、被告人は、本件合意書の内容や交渉経緯、本件売買契約の決済日を変更できず、そのまま決済されて、平成16年中に本件土地の所有権が陸山会に移転し、取得費の支出等もされたこと等を認識せず、本件土地の取得及び取得費の支出が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり、したがって、本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、平成17年分の収支報告書には計上すべきでなかったことを認識していなかった可能性がある。
また、被告人は、本件4億円の代わりにりそな4億円が本件土地の購入資金に充てられて借入金になり、本件4億円を原資として設定された本件定期預金は、被告人のために費消されずに確保されると認識した可能性があり、かえって、本件4億円が、陸山会の一般財産に混入し、本件売買の決済等で費消されたことや、本件定期預金が実際には陸山会に帰属する資産であり、被告人のために確保されるとは限らず、いずれ解約されて陸山会の資金繰りに費消される可能性があること等の事情は認識せず、したがって、本件4億円を借入金として収支報告書に計上する必要性を認識しなかった可能性がある。
これらの認識は、被告人に対し、本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理に関し、収支報告書における虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載の共謀共同正犯として、故意責任を問うために必要な要件である。
このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る。
−「疑わしきは被告人の利益に」という刑事責任を問う場合の鉄則からして、と言うことなんですね。
本件公訴事実について被告人の故意及び石川ら実行行為者との共謀を認めることはできない。
******
1−何にしても、政治的責任は別のこと。4億円の土地購入の異様さ・秘書の有罪だけでも相応の責任があるというべき。
2−分からないのは、近づけば魅力的な人であり、決断力、政策の実行力がある人のように感じられるのだろうけれども、なんでそんな能力・力があると思えるのか、です。
−1−政策をだしにして、政局を変えることを繰り返してきたのではなかったか。−今は消費税。
−2−国民世論をとんと読む気がない。−地震後、地元の岩手に行きもしないんだもの。
−3−長く政治的行動を共にしてきた人は、離れていったのではなかったか。−しょせん、自分よりも力の弱い人の行動に影響を与えられる、それ以上の説得力を持てない方ではないのか。
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2012/4/26
民主党政権につき色々 オウム・カルト・犯罪
民主党政権につき色々
1−小沢一郎氏
>資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記入)
>小沢一郎民主党元代表(69)
>東京地裁(大善文男裁判長)は26日午前、無罪(求刑・禁錮3年)
なるほど。どんな判決内容になるのかな。
「不自然な所はあるが」「疑わしきは被告人の利益に」というないようなのか、どうか。
この無罪判決により、検察が非難される謂れはない。検察は嫌疑不十分で2度、不起訴としたのだから。
あるとすれば、検察審査会となろうが、そもそも「無罪の推定」=「有罪が推定されるわけではない」という原理が、ますます徹底されるべき事案だったのであり、それだけのこと。
もちろん、検察審査会の運用や、出された検察の虚偽報告書と言う点では関心がもたれるべき所。
2−大飯原発の再稼働問題
民主党政府は何をやっているのか、と不思議に思う。
枝野さん、フラフラし過ぎていると。
ベントのフィルターやら、免震重要棟やらないままでの再稼働なぞ
他人を、国民一般を説得できる筈がないではないか、と。
近くつけるから安全、なんていう言い方は、それ自体が矛盾しているでしょうが。
余りに説得力がなさすぎる。
官僚やら経団連の圧力・助言、資料攻勢にまどわされているのだろうか。
それぞれは、それぞれの環境にいると、たしかに感覚がずれて来るものです。
そもそもが、昨年から大飯原発の何号炉だったかが、最後の停止対象になるのは分かっていたはず。これまで何をしてきたのか、と。
原発を当面維持するという方向だとしても、下記のような表現をして、一端止めておくのが利口だと思うんだが、なんでできないのか。
進めたいならば、言い方として、改めて下記程度に言えばいいものを、と思う。
−1−30年以内には原発発電の廃止を目指す。
−2−10年以内に**%、30年以内に**%の風力・太陽光・太陽熱・地熱発電を目指す。
−3−建設後40年を過ぎた炉は、再稼働させないこととする。
−4−今年の夏は努力させるがピーク時、電力不足に陥るか蓋然性がある。節電にご協力を。
−5−今回の大飯原発は、ベントフィルター、免震重要棟…ができるまで、再稼働を認めない。それができたならば、再稼働を認める。ご理解を、とか。
3−消費税増額問題
国民は実は諦め、増税やむなしと多く考えている。
進めたいならば、下記のように何度も何度も、大声で言えばより、小沢さんらも止めにくいだろうけれど、そうできないのかなあ。
−1−身を切る一環として、国会議員の歳費を2年間、12.88%減額することとした。諸党派の協議の上でここまでになったが、政府としては景気動向をみつつ、さらに検討願いたいと思っている。
−2−今後の社会保障の維持のために、若者への負担を減らしつつ対応するには、高齢者も共に負担する消費税増税が必要な措置なんです。
−3−今ここで、将来の消費税増税を法律と言う形で結実させなかったならば、国際的な信用が多いに落ちる。国債の信用性にも影響すると言われてもいるものであり、国益に合致するのです。どうか、理解願いたい。とか。
−4−食品について低い税率をなどという考えもあろうが、線引作業と事務費がとても多く混乱することが明らかです。また逆進性の緩和のためには、景気動向に応じて一部低所得者には給付をしていく制度とすることがより簡便で事務費用もかからないのです。
−5−これまで消費税増税を主張しつつ、今回反対している方々がいるが、政局云分の問題ではないのであって、実に納得できない。増税は直ちにではなく、具体的な数値はいけないけれども、景気動向を注視しつつなすものであり、理解されたい。
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1−小沢一郎氏
>資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記入)
>小沢一郎民主党元代表(69)
>東京地裁(大善文男裁判長)は26日午前、無罪(求刑・禁錮3年)
なるほど。どんな判決内容になるのかな。
「不自然な所はあるが」「疑わしきは被告人の利益に」というないようなのか、どうか。
この無罪判決により、検察が非難される謂れはない。検察は嫌疑不十分で2度、不起訴としたのだから。
あるとすれば、検察審査会となろうが、そもそも「無罪の推定」=「有罪が推定されるわけではない」という原理が、ますます徹底されるべき事案だったのであり、それだけのこと。
もちろん、検察審査会の運用や、出された検察の虚偽報告書と言う点では関心がもたれるべき所。
2−大飯原発の再稼働問題
民主党政府は何をやっているのか、と不思議に思う。
枝野さん、フラフラし過ぎていると。
ベントのフィルターやら、免震重要棟やらないままでの再稼働なぞ
他人を、国民一般を説得できる筈がないではないか、と。
近くつけるから安全、なんていう言い方は、それ自体が矛盾しているでしょうが。
余りに説得力がなさすぎる。
官僚やら経団連の圧力・助言、資料攻勢にまどわされているのだろうか。
それぞれは、それぞれの環境にいると、たしかに感覚がずれて来るものです。
そもそもが、昨年から大飯原発の何号炉だったかが、最後の停止対象になるのは分かっていたはず。これまで何をしてきたのか、と。
原発を当面維持するという方向だとしても、下記のような表現をして、一端止めておくのが利口だと思うんだが、なんでできないのか。
進めたいならば、言い方として、改めて下記程度に言えばいいものを、と思う。
−1−30年以内には原発発電の廃止を目指す。
−2−10年以内に**%、30年以内に**%の風力・太陽光・太陽熱・地熱発電を目指す。
−3−建設後40年を過ぎた炉は、再稼働させないこととする。
−4−今年の夏は努力させるがピーク時、電力不足に陥るか蓋然性がある。節電にご協力を。
−5−今回の大飯原発は、ベントフィルター、免震重要棟…ができるまで、再稼働を認めない。それができたならば、再稼働を認める。ご理解を、とか。
3−消費税増額問題
国民は実は諦め、増税やむなしと多く考えている。
進めたいならば、下記のように何度も何度も、大声で言えばより、小沢さんらも止めにくいだろうけれど、そうできないのかなあ。
−1−身を切る一環として、国会議員の歳費を2年間、12.88%減額することとした。諸党派の協議の上でここまでになったが、政府としては景気動向をみつつ、さらに検討願いたいと思っている。
−2−今後の社会保障の維持のために、若者への負担を減らしつつ対応するには、高齢者も共に負担する消費税増税が必要な措置なんです。
−3−今ここで、将来の消費税増税を法律と言う形で結実させなかったならば、国際的な信用が多いに落ちる。国債の信用性にも影響すると言われてもいるものであり、国益に合致するのです。どうか、理解願いたい。とか。
−4−食品について低い税率をなどという考えもあろうが、線引作業と事務費がとても多く混乱することが明らかです。また逆進性の緩和のためには、景気動向に応じて一部低所得者には給付をしていく制度とすることがより簡便で事務費用もかからないのです。
−5−これまで消費税増税を主張しつつ、今回反対している方々がいるが、政局云分の問題ではないのであって、実に納得できない。増税は直ちにではなく、具体的な数値はいけないけれども、景気動向を注視しつつなすものであり、理解されたい。
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