まず,日本国籍の要件を定めている国籍法の定義から見てみましょう
第1条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
この文章はこの法律が日本国民の要件を定めているという意味になりますが,具体的にどうしたら国籍を取れるかというかというと,出生,届出,帰化の3つの方法がある
具体的には
法令(
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html)を参照していただくとして
個人にとって国籍とはどんな意味をもつのであろうか
第一にパスポートを持つことができるということである
国境を越えるとき,パスポートを持たないものは合法的に出ることはできない
自国以外の国の場合は,パスポートを所持することは義務であり,基本的には査証(ビザ)の期間以上は滞在できないことになっている
つまり,どの国の国籍を持っているかでどの程度滞在できたり,出入国ができるようになったりする
国によっては,特定のパスポートを持つ者の入国を断ったり,査証を取ることを免除することもあったりする
時々無国籍児に関する話題があるが,この子どもが国外へ出るには裁判or法務省が決定するまでは出ることができない
また国外において危険な行為に出くわしたとき,パスポートを発行している国の大使館・領事館に保護を求めることができるのである
つまり,身分保障の機能を持っている
第二に自国へ義務を負うことである
例を挙げると日本の
刑法第3条(
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html)に書かれているように国外にあっても義務を負うものがある
国外であっても自国民であるという認識を持たなければならない
日本以外では兵役というものの義務のひとつに挙げられる
つまり国民として守るべきものが挙げられている
ここまで考えるとなぜ国籍というものが必要であるか考えなくてはならない
国というのは,ある一定の区域に住んでいる者の意思を反映しており,その範囲の決まりごとを定め,人々が生活するための集団であると私は理解している
よって国籍が2つあるということは,所属する集団が2つあるという意味であり,どの集団に属するかは一定期間内で意思で選択する義務があると思う
また,その国に所属したくない場合はある一定の手続きを踏んだ上で離脱することも認められている
次は国籍と政治の関係を考えてみる

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