10/1の問合わせに総務省から返信があった。行政との調整において、
高松の弁護士の助言と食い違いがあるが、総務省の方が正しいのでしょう。何れにしても行政側の仲間意識と防御姿勢は堅い。法律素人の私一人では手に負えない。
日下 覚 様
公害等調整委員会に御質問頂きありがとうございました。
詳細なブログを拝見させて頂きました。
以下、回答が遅くなり大変申し訳ございませんでしたが、
御質問の番号に従ってお答え致します。
1、臭気指数規制の導入に後ろ向き(10/1現在)な土庄町
町長を調停相手として調停したいが、その可否について。
公害等調整委員会と都道府県の公害審査会を含めた
公害紛争処理機関が処理することができる公害紛争は、
公害紛争処理法第26条の定めにより、民事上の紛争としての
公害紛争に限られます。
「民事上の紛争」には、今回のケースのような、町(行政庁)に対して
規制の導入を求める請求は含まれません。
従って、公害紛争処理制度では、御質問頂いたような請求を
取り扱うことはなじまないと思われます。
2、否の場合、どのような手段に訴えれば良いのか?
私どもは御質問に的確にお答えする立場にありませんが、
行政庁に対し行政上の措置を求める方法は様々あると思います。
行政事件訴訟法などを御参照下さい。
3、香川県の「公害等調整委員会」のコンタクト窓口を
教えて欲しい。
香川県には常設の公害審査会(都道府県にあって公害紛争
処理する機関のことです)は無いのですが、
同種の職務を担う部署の連絡先は以下の通りです。
環境森林部環境管理課総務・指導グループ
〒760-8570 高松市番町4-1-10
TEL: 087-832-3217
以上、回答が遅くなり申し訳ございませんでしたが、
宜しく御確認頂ければと存じます。
公害等調整委員会事務局