残念ながら行政側と調停する方法は無く訴訟しか手段ないようです。訴訟となると法律の専門知識が必要になり、自分だけで対処するには猛勉強しないとなりませんので、自ずと弁護士を立てることになり費用面で年金生活者には現実的ではありません。民間企業等を相手にした民事に関わる調停は自分で書類を作成して申し立てることが可能です。従って、費用も概ね1万円以内で年金生活者でも何とかできる範囲です(調停費用は損害賠償請求額に比例、実際は固定部分+比例部分)。
次は香川県の公害等調整委員会に関する県庁の担当部署のオフィシャルコメントです。
日下 覚 様
公害等調整委員会についてのお尋ねに次のとおり
お答えいたします。
(質問)「香川県には常設の公害等調整委員会はなく必要に
応じて適宜委員会のメンバーを招集すると理解しています。
現在も同じ状況でしょうか。」
日下様がおっしゃるとおり、香川県においては、常設の
公害審査委員会は設置しておらず、あっせん、調停、仲裁
の申請があったときに、知事が公害審査委員候補者の中から
3人(あっせんの場合は3人以内)の委員を指名し、調停等
の委員会を設置することにしています。
(質問)「公害にかかわり調停の申し立てをする場合の書類
提出先の部署名・ご担当・住所など必要事項を教えてくだ
さい。」
(1) 調停申請書
公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の
民事上の紛争が生じた場合は、当事者の一方又は双方は、
香川県知事に対し、書面をもって、あっせん、調停、仲裁の
申請をすることができます。
当該書面の記載事項は次の事項です。(※別添の調停の
申請書例を参考にしてください。)
@当事者の氏名又は名称及び住所
A代理人又は代表者を選任又は選定したときは、
その者の氏名及び住所
B当該公害に係る事業活動その他の人の活動の
行われた場所及び被害の生じた場所
C調停を求める事項及びその理由
D紛争の経緯
E申請の年月日
Fその他調停を行うについて参考となる事項
なお、県証紙による所定の手数料が必要となります。
(※手数料の額については、別添「公害に係る紛争処理の
手続に要する費用等に関する条例(抜粋)」をご参照ください。)
(2) 書類の提出先、問合せ先
提出先:香川県環境森林部環境管理課
住所:〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号
電話:087-832-3217
担当:環境管理課総務・指導グループ