香川県の臭気指数規制の取組みは遅れていると言える。根拠は以下の通り。
@ネット上にその資料が見当たらない。
A担当課はその臭気指数規制に言及することがない。
B担当課は旧態然とした臭気規制のみの運用しかない旨の回答。
C拠って以って「かどや製油(株)の臭気」は取り締まれない。
この無神経な憂うべく現状を香川県知事としてどのように考えるか問い合わせたところ、やっと真っ当な回答(9/28受領)、下記が寄せられた。下部組織の監督・指導にたいする責任回避の行が見え隠れするが、これ以上の追及は無意味なので今後は土庄町の関係者の協力を仰ぐことにする。いやはや、住民も含めて皆さん、お日様西々の極楽トンボです。大袈裟だが日本の衰退が予感されます。
日下 覚 様
臭気指数規制の導入について、ご提言をいただきありがとうございます。
環境管理課から回答したメールは、一部説明不足の点がありました。
ご指摘のとおり、悪臭防止法では「都道府県知事は、規制地域のうちにその
自然的、社会的条件から判断して特定悪臭物質の濃度による規制基準によっ
ては生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、
臭気指数による規制基準を定めることができる」とされています。
この臭気指数の規制基準は、人間の臭覚を用いてにおいの程度を数値化する
もので、未規制物質に対応が可能で、住民感情にも一致するなどの利点があ
り、平成7年4月に悪臭防止法が改正されて以降、複数の都道府県において
規制区域を指定し、臭気指数による規制を行っています。
悪臭問題については、地域的な性格が強いことから、市町村長が、その不快
なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、悪臭防止
法に基づき事業者への立入検査や施設の運用の改善、悪臭防止設備の改良な
どの改善勧告や改善命令を行うことができます。
県では、悪臭防止法に基づき、規制を行う市町長の意見を聴いて、悪臭防止
法の規制地域の指定を行っており、本年3月に、新たに県内3市2町で規制
地域を拡大し、県内すべての市町において都市計画法に基づく用途地域を規
制地域とした(中核市である高松市は除く。)ところです。その際、土庄町
については、過去に悪臭の苦情がなく、規制地域の指定の必要性はないとの
回答があったことから、規制地域の指定をしておらず、従って臭気指数によ
る規制も行っておりません。
悪臭防止法では、市町村長は、住民の生活環境を保全するため必要があると
きは、知事に対し規制地域の指定や規制基準の設定等を要請することができ
ますので、ご提言の臭気指数規制導入の趣旨は、土庄町へお伝えいたします。
平成21年9月28日
香川県知事 真 鍋 武 紀