教え子の13歳にみだらな行為 容疑の中学教諭を逮捕
教え子の中学生の女子生徒(13)にみだらな行為をしたとして、警視庁が、東京都西東京市立中学校の男性教諭(29)=東京都小金井市=を都青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕していたことが1日、捜査関係者への取材でわかった。教諭は容疑を認めているという。
田無署によると、教諭は7月下旬、東京都武蔵野市内の当時の教諭の自宅で、女子生徒にみだらな行為をした疑いがある。教諭は、女子生徒のクラスの授業を受け持つことがあったという。関係者からの連絡を受けた同署が捜査していた。
西東京市教育委員会教育指導課は「事実関係を調査したうえで、厳正な処分を検討する」としている。
2008年12月2日3時2分 asahi.comより
童子の戯言! この様な事件を見聞きするたび「みだらな行為」と「わいせつな行為」の違いって何処にあるのかと疑問を持つ人が多いと思います。みだらな行為という表現はひじょうに曖昧で、報道としては妙に具体性を欠く言葉だと思いませんか?
皆さんは「みだらな行為」と聞いてどの様な行為か解りますか。
ほとんどの報道機関では、性交があった場合は「みだらな行為」ない場合は「わいせつ行為」と使い分けし表現しているようです。
勿論、幼女や未成年者を保護する観点からたぶんそういった曖昧な表現にならざおうえないのでしょうが、警察の出す淫行処罰には「みだらな性交または性交類似行為をするべからず」と明確に「性交」が記載されています。
すなわち、みだらな行為=「みだらな性交」。わいせつ行為=「性交類似行為」
「みだらな行為」というあまりにも曖昧な表現では再発抑止にならないのではないでしょうか。「みだらじゃない性交なら大丈夫」と思ってしまう人もいるかもしれない。そもそも「みだら」という言葉自体が曖昧ですよね。
警察の条項を見ると『単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為』と書かれています。これは誰が読んでもわかり易いです。そこで、今回の朝日新聞の記事を書き直すとすれば「13歳の教え子に対し、自己の性的満足のためだけに性交をした疑いがあるため逮捕」となる。
勿論、被害者保護を最優先にしなくてはいけませんが、「みだらな行為」という表現は被害者保護というより加害者の行為その物をなんとなくグレーにしてしいる様な気がしてならない。
この、スケベ教諭も「みだらな行為」という表現により皆さんは、都青少年健全育成条例違反の逮捕でいいと思っちゃった人もいるでしょう!しかし、こんななま易しい罪ではないのです。自宅に監禁、暴行強姦だぞ!
こんな男に限って裁判になれば「合意の上だった、愛していた、結婚を考えていた」なんて言うんだ!最悪、合意の上であっても童子は騙されないし許さない!再犯の恐れありで終身刑を命じる。って童子は裁判員かって?それは言えないんだよね。

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