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「時が熱狂と偏見をやわらげた暁には、また、理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、そのときこそ正義の女神はそのはかりの均衡を保ちながら、過去の賞罰の多くに、そのところを変えることを要求するであろう」 ラダー・ビノド・パール判事の判決文より。 ランキング支援クリック受付中 ![]() |
東京地裁の判決要旨 国旗掲揚、国歌斉唱をめぐる訴訟 国旗掲揚や国歌斉唱をめぐる訴訟で、東京地裁が21日言い渡した判決の要旨は次の通り。 【国旗、国歌をめぐる状況】 日の丸、君が代は明治時代以降、第2次世界大戦終了まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあるのは否定し難い歴史的事実で、現在も国民の間で価値中立的なものと認められるまでには至っていない。 このため、公立学校の入学式、卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱に反対する者も少なからずおり、こうした人の思想良心の自由も公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する権利というべきだ。 【学習指導要領の国旗国歌条項に基づく義務】 同条項の法的効力は、その内容が教育の自主性尊重、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために、必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を定めるもので、教職員に対し一方的な理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められる。 同条項がこのような解釈を超えて、教職員に対し、国歌を斉唱しピアノ伴奏をする義務を負わせていると解することは困難だ。 【都教育長通達に基づく義務】(略) 【校長の職務命令に基づく義務】 原告ら教職員は国旗国歌法や都教育長通達などで、国歌を斉唱しピアノ伴奏をするまでの義務はなく、思想良心の自由に基づき、これらの行為を拒否する自由を有していると解するのが相当だ。 原告らが拒否しても、格別式典の進行を妨害することはない上、生徒らに対して国歌斉唱の拒否をことさらあおる恐れがあるとまではいえず、国旗国歌条項の趣旨である入学式、卒業式等の式典における国旗、国歌に対する正しい認識を持たせ、これを尊重する態度を育てるとの教育目標を阻害する恐れもない。(略) 【小括】(略) 【賠償請求】(略) 【結論】 国旗国歌法が施行されている現行法下において、生徒に日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てるとともに、国旗・国歌に対する正しい認識を持たせ、それらを尊重する態度を育てるのは重要なことだ。 しかし、国旗、国歌に対し、宗教上の信仰に準じた世界観や主義、主張から、国旗掲揚や国歌斉唱に反対する教職員、国歌のピアノ伴奏をしたくない教職員がいることもまた現実である。 このような場合に、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱させることは、いわば少数者の思想良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置である。 国旗、国歌は、国民に強制するのではなく、自然のうちに定着させるというのが国旗国歌法の制度趣旨であり、学習指導要領の理念と考えられ、都教育長通達や各校長による職務命令は違法であると判断した。 (初版:9月21日19時57分) http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2006092101000621_Detail.html (キャッシュ) http://megalodon.jp/?url=http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2006092101000621_Detail.html&date=20060921050221 |

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