不動産登記法 (辰已法律研究所)より 不登法74条1項の申請情報の記載事項 登記すべき不動産の固定資産評価額であり、売買価格ではない。 不登法74条2項の申請情報の記載事項 *敷地権付 登記すべき不動産の固定資産評価額 敷地権の課税価格は、敷地権の目的である土地の課税価格に、敷地権の割合を乗じたものである *敷地権無し 登記すべき不動産の固定資産評価額 |
不動産登記法 (辰已法律研究所) (1)平成 年 月 日 法第74条第1項第1号申請 (2)平成 年 月 日 法第74条第1項第1号申請 (3)平成 年 月 日 法第74条第1項第2号申請 (4)平成 年 月 日 法第74条第1項第3号申請 |
不動産登記法 (辰已法律研究所) (1)住所証明情報(Aの住民票の写し等) 代理権限証明情報(Aの委任状) (2)合併証明情報(株式会社Bの登記事項証明書) 住所証明情報(株式会社Bの登記事項証明書) 資格証明情報(株式会社Bの登記事項証明書等) 代理権限証明情報(Cの委任状) (3) 所有権を有することが確定判決によって確認されたことを証する情報(判決書謄本、確定証明書) 住所証明情報(Bの住民票の写し等) 代理権限証明情報(Bの委任状) (4) 収用による所有権取得を証する情報(収用委員会の協議確認書及び補償金受領書) 住所証明情報(株式会社Bの登記事項証明書) 資格証明情報(株式会社Bの登記事項証明書等) 代理権限証明情報(Cの委任状) |
不動産登記法 (辰已法律研究所) 所有権保存登記は、当事者間において発生した一定の法律行為や法律事実を基礎として登記事項が生じるものではないため、登記「原因」は初めから存在していない。 敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合 「原因」 平成 年 月 日売買 |