気象業務法( 法令番号 昭和27年法律第165号 )という 国が定めたの法令がありまして、
詳しくは →
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO165.html
結論から言いますと、 無許可で 地震に関する予報や警報を出すと、罰金50万円になりそうです(現行法の罰則規定から推定)
さらに、罰則規定も改正されれば、懲役や、罰金の額も上がるかもしれません。
現行法に従えば、あくまで“予報と警報”はダメで、観測は問題ないようです。
第六条(気象庁以外の者の行う気象観測)
−2 政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
一 その成果を発表するための気象の観測
二 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
ことさら慌てて騒ぐこともないでしょうけど、現行法令ではそうなってます、多分、そのように改正されるようです。
悪質なケースしか処罰の対象にはならないと思われますが、 まだ施行されたわけでもありませんし、とりあえず、成り行きを静観。
『 国土交通省は2日、地震や火山現象の予報・警報を気象庁以外では行えないようにすることなどを柱にした気象業務法の改正案を固めた。臨時国会に提出する方針だ。
改正法案は、気象庁の業務について、従来の気象予報などに加え、新たに地震と火山現象の予報・警報を義務付ける。
地震・火山の警報をした際は、直ちにNTT東日本、NTT西日本、警察庁、海上保安庁、NHKなどに通知しなければならないとしている。
また、気象庁以外の者が地震や火山現象の予報業務を行う場合は気象庁長官の許可が必要となる。
気象業務法はこれまで津波などの予報・警報を義務付ける一方、地震・火山の予報などは対象外だった。しかし、今月から緊急地震速報の一般向け提供が始まったことや、最近の地震・火山活動の観測技術や体制の進歩を受けて業務内容に加えることにした。
(2007年10月2日20時27分 読売新聞) 』
まず、気象業務法( 法令番号 昭和27年法律第165号 )という 国が定めたの法令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO165.html
今回改正されるのは、 まず、第二条 ・・・ 地震に関する部分が改正されると思います。 特に 第二上 4−二 ※ (現在は、地震及び火山現象は除く となっており、この部分が今回の改正のポイントだと思います)
以下、(改正前の)現行法
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(定義)
第二条 この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。
2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
3 この法律において「水象」とは、気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。
4 この法律において「気象業務」とは、左に掲げる業務をいう。
一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
二 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報
三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
四 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
五 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
六 前各号の業務を行うに必要な研究
七 前各号の業務を行うに必要な附帯業務
5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。
7 この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。
8 この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。
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さらに 今回、改正されるのは、 まず、第十七条、 第二十三条 ・・・ 地震に関する部分が改正されると思います。 ここに、地震及び火山現象に関する部分が追加されるのだと思います。
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(予報業務の許可)
第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。
(警報の制限)
第二十三条 気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。但し、政令で定める場合は、この限りでない。
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では、どうなるのでしょう。。。 第七章 罰則 を見ますと・・・ 現在の法令では、 罰金50万円です! 罰則規定も改正されれば、懲役や、罰金の額もあがるかもしれません。
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第七章 罰則
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の規定に違反した者
二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
五 第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
六 第二十三条の規定に違反して警報をした者
七 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者